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浪速区区政会議委員公募手続事務要領

2023年12月27日

ページ番号:403899

(趣旨)

第1条  この要領は、浪速区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、浪速区区政会議委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(応募資格)

第2条 応募の資格は、次のとおりとする。

(1)区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号)第2条第2項に定める区民等であること

(2)募集を実施する年の10月1日現在で満18歳以上の者であること

(3)就任日時点で本市職員、本市の他の審議会の委員でないこと

(4)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)で規定する「暴力団員」及び「暴力団密接関係者」でないこと

(募集人数)

第3条 募集人数は、7名とする。ただし、選考の結果によっては、浪速区区政会議運営要綱第3条第3項に定める定数または、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。

(公募方法)

第4条 委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。

2 応募者に対しては、次の提出物を求めるものとする。

(1)申込書(申込者の住所・氏名・年齢等の事項を記載したもの)

(2)応募の動機等を記載した書面

(3)アンケート

3 前項の提出物については返却しない。

(選考を行う者及び選考の方法)

第5条 締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考は、別途区長が定める浪速区区政会議公募委員選考委員会において行う。

2 選考の方法は、前条第2項に定める提出物の審査とする。ただし、必要に応じて面接を実施することができるものとする。

(選考結果の通知)

第6条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、浪速区区政会議委員の公募手続き等について必要な事項は区長が定める。

附則

この要領は、平成25年8月1日から施行する。

附則

この改正要領は、平成27年7月1日から施行する。

附則

この改正要領は、平成29年7月1日から施行する。

附則

この改正要領は、令和元年7月1日から施行する。

附則

この改正要領は、令和3年7月1日から施行する。

附則

この改正要領は、令和5年9月27日から施行する。

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