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同和問題(部落差別)の解消に向けて

2019年12月4日

ページ番号:481503

同和問題(部落差別)の解消に向けて

同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、今なお日常生活の上で様々な差別を受けるなど、わが国固有の重大な人権問題です。

差別落書きや、差別発言、インターネット上での差別助長につながる書込みなど、他人の人格や尊厳を傷つける行為は、決して許されるものではありません。

浪速区役所では部落差別をはじめとする人権問題の解消に取り組みます。

 

「部落差別の解消の推進に関する法律」【平成28年(2016年)制定】

・現在も同和問題(部落差別)が存在していることを確認しつつ、インターネットの普及により情報が拡散し差別がより深刻化している状況を踏まえ制定されました。

・部落差別の解消に関する施策を講ずる国・地方公共団体の責務を規定し、相談体制の充実や人権教育・人権啓発に取り組むことが定められています。

・このような状況の中、本市職員が、公共交通機関の施設において、複数回にわたり、同和問題(部落差別)に関する落書きを行ったことが判明しました。[差別落書事象(器物破損)の概要令和元年8月9日開催の大阪市人権行政推進本部会議における市長通知はこちら]

 

差別解消と人権行政推進に取り組むべき立場にある本市職員が差別落書きをするといった公務員としてあるまじき非違行為を行ったことは、到底看過できず、浪速区役所としても重く受け止めています。

「このようなことを二度と発生させない」という強い決意のもと、再発防止に努めるとともに、部落差別をはじめとする人権問題を断固として解消・根絶する姿勢で取り組んでまいります。   

2019年12月4日 

浪速区長 榊 正文

 

 

部落差別の解消に向けて
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同和問題(部落差別)の解消に向けて

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差別落書事象(器物破損)についての概要及び大阪市人権行政推進本部会議における市長通知

差別落書事象(器物破損)についての概要等

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