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差別的な落書きを発見した時のお願い

2023年12月18日

ページ番号:492182

差別的な落書きを発見した時のお願い

“落書き”が人を差別し、人の心を傷つけているときは、「人権侵害」になり、また落書きの程度等により「建造物損壊」の罪になります。“差別的な落書き”を発見した時は、すぐに『区役所市民協働課(教育・学習支援) 06-6647-9743 』まで通報をお願いします。

差別的な落書きを発見した区民の方へ

“落書き”くらいと簡単に見過ごすことはできません。

その“落書き”が、人を差別し、人の心を傷つけているときは、まさに「人権侵害」になっているのです。

そのことをふまえて、次のような対応をしてください。

差別落書き対応の手順

  1. 差別的な落書きを 発見
  2. すぐに施設管理者(当該上司)に連絡する 通報
  3. 施設管理者(当該上司)とともに現場を確認し発見時の状況説明などを行う 確認
差別落書き対応の手順

差別的な落書きを発見した施設管理者の方へ

差別落書き対応の手順

  1. 確認・保存
    発見者(通報者)とともに現場を確認し、人目に触れないように保存する。
    (注)発見者が立ち会いできない場合は、連絡先・状況等を聞いておく。
    (注)トイレ内部の時など、扉を閉じるか、「使用禁止」の表示をする。
    (注)通路の壁など通行止にできないときは、表面を紙などでおおうような工夫をする。
  2. 連絡
    すみやかに関係先へ連絡する。
    浪速区役所 市民協働課(教育・学習支援) 電話:06-6647-9743
    大阪市人権啓発・相談センター 電話:06-6532-7631(代表)
  3. 記録
    落書きの内容を正確に写しとり、現場の状況を詳細に記録する。(写真撮影など)
    (例)
    【場所】住所、〇〇ビル1階男子トイレ個室の奥から2番目、扉の内側
    【内容】黒マジックで□□□□と記載
    【大きさ】縦約15センチメートル×横約10センチメートルの大きさ
    【発見日時】△△年△月△日 午前△時頃 発見者名△△△△
  4. 処理・報告
    記録と連絡が済めば関係者と協議してすみやかに処理する。シンナーで消したり、ペンキで塗りつぶす。
  5. 管理・監視
    常日頃から、差別的な落書きを許さないよう関係職員への周知をはかるとともに適正な管理に努める。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市浪速区役所 市民協働課教育・学習支援グループ

〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)

電話:06-6647-9743

ファックス:06-6633-8270

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