保育所の手続きの一部をオンラインで行うことができます!
2024年9月9日
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浪速区役所では、保育施設等の申込の一部を、来庁することなくオンラインで手続きすることができます。以下のお手続きが必要な方は、ぜひご活用ください!
申込中の保育施設を変更したい
保育施設等を申込中の方が、希望する保育施設等を変更したい場合の手続きです。なお、毎年10月以降は、翌年度4月からの入所申込を同時に受け付ける期間となりますので、お間違いのないようにお手続きください。
(注)途中入所と一斉入所に同時に申し込んでいる場合、それぞれ申請が必要です。ご自身の申請状況にご不明な点がありましたら、保育担当までご連絡ください。
手続きは「保育施設・事業の利用申込みについての希望変更届」から申請できます。手続きの途中で、「変更したい内容」について質問しますので、「希望保育施設・事業の変更」を選択してください。
内定した保育施設等を辞退したい
保育施設・事業に申込をしたが、急な転居などで内定した保育施設に通うことができなくなった場合に、内定を辞退し、別の保育施設の希望を行う手続きです。
(注)今後、利用調整も不要という場合は、取下の手続きを行ってください。
(注)正当な理由なく保育施設・事業の利用内定を辞退した場合、次回以降の利用調整でマイナス5点の調整指数が適用されます。
手続きは「保育施設・事業の利用申込みについての希望変更届」から申請できます。手続きの途中で、「変更したい内容」について質問しますので、「利用申込の取下・辞退」を選択し、続けて「辞退」を選択してください。
利用申込を取下したい
保育施設・事業の申込をしたが、大阪市外への転出や、幼稚園など別の施設の利用が決まった場合など、今後保育施設の利用調整を希望しない場合に行う手続きです。
(注)利用申込の取下後、同じ年度中に再度お申込みされた場合、正当な理由なく保育施設・事業の利用内定を辞退した場合とみなされ、利用調整でマイナス5点の調整指数が適用される場合があります。
手続きは「保育施設・事業の利用申込みについての希望変更届」から申請できます。手続きの途中で、「変更したい内容」について質問しますので、「利用申込の取下・辞退」を選択し、続けて「取下」を選択してください。
保育所が保留になっている証明がほしい
保育施設等をお申込みいただいた方で、残念ながら入所保留となられた方には、利用希望月の利用調整が終わり次第、「利用調整結果通知書兼保育所入所保留通知書」を送付しています。「保留通知書」は、翌月以降利用調整で保留となっていても、改めて発送しませんが、育児休業等の申請手続きのため、利用希望月以降も保留となっている証明が必要な場合、「保育施設等入所保留証明書」を交付することができます。
手続きは「保育施設等入所保留証明書交付申請」から申請できます。
行政オンラインシステムへのリンク
- 【浪速区】令和7年度保育施設・事業の利用申込みについての希望変更届(取下・辞退含む)
令和7年4月~令和8年3月までの入所申込者の方は、こちらからお手続きください。(令和6年10月1日手続公開) (希望先の変更・辞退・取下)
- 【浪速区】令和6年度保育施設・事業の利用申込みについての希望変更届(取下・辞退含む)
令和6年4月~令和7年3月までの入所申込者の方は、こちらからお手続きください。 (希望先の変更・辞退・取下)
- 【浪速区】保育施設等入所保留証明書交付申請
保留になっている証明が必要な場合
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 保健福祉課子育て支援グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)
電話:06-6647-9895
ファックス:06-6644-1937