浪速区適正就学推進委員会開催要綱
2024年12月28日
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(目的)
第1条 浪速区における適正就学の推進を図るため、「浪速区適正就学推進委員会(以下「区委員会」という。)」を開催する。
(聴取事項)
第2条 区委員会において意見を聴取する事項は、次に掲げる事項とする。
(1)浪速区における越境入学防止・適正就学推進のための施策に関すること
(区委員会の構成員)
第3条 区委員会の構成員は、学校長、PTA会長、その他区長が適当と認める者とする。
2 区委員会は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。
(会議)
第4条 区委員会は、区長が委員を召集して行う。
2 区長は、会議の議事を進行する。
3 区長に事故がある場合には、あらかじめ区長が指名する構成員がその職務を代理する。
(開催期間)
第5条 会議は令和8年3月31日まで開催する。
(庶務)
第6条 区委員会の庶務は窓口サービス課において行う。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 窓口サービス課住民登録グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所2階)
電話:06-6647-9963
ファックス:06-6633-8270