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浪速区適正就学推進委員会開催要綱

2023年6月1日

ページ番号:599745

(目的)

第1条 浪速区における適正就学の推進を図るため、「浪速区適正就学推進委員会(以下「区委員会」という。)」を開催する。

 

 

(聴取事項)

第2条 区委員会において意見を聴取する事項は、次に掲げる事項とする。

(1)浪速区における越境入学防止・適正就学推進のための施策に関すること

 

 

(区委員会の構成員)

第3条 区委員会の構成員は、学校長、PTA会長、その他区長が適当と認める者とする。

2 区委員会は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。  

 

 

(会議)

第4条 区委員会は、区長が委員を召集して行う。

2 区長は、会議の議事を進行する。

3 区長に事故がある場合には、あらかじめ区長が指名する構成員がその職務を代理する。

 

 

(開催期間)

第5条 会議は令和8年3月31日まで開催する。

 

 

(庶務)

第6条 区委員会の庶務は窓口サービス課において行う。

 

 

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

 

 

附則 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

 

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