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浪速区区政会議の運営状況の公表(令和6年10月1日から令和7年9月30日)

2025年11月28日

ページ番号:639913

浪速区区政会議の運営状況の公表

  区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(以下「条例」という。)第11条第2項の規定及び 区政会議の委員の定数の基準及び会議録等の公表等に関する規則第5条の規定に基づき、令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間(以下「対象期間」という。)に係る浪速区区政会議の運営状況を、次のとおり公表します。

規則第5条第1項第1号関係

(1)対象期間において委員であった者の氏名及びその期間

浪速区区政会議委員名簿(敬称略・50音順)

氏名

選定事由等

委員の任期

上田 典子

敷津地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

戎 房子

日東地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

柏村 貴一郎

公募委員

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

川村 明奈

塩草地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

木村 次郎

難波元町地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

交野 満

公募委員

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

下元 啓大

公募委員

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

髙橋 慎太郎

恵美地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

竹内 健祐

公募委員

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

竹田 弘美

幸町地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

武守 克朗

公募委員

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

谷口 英代

浪速地域地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

豊嶋 睦子

公募委員

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

中尾 仁美

新世界地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

西岡 文子

立葉地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

宮本 かおり

大国地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

三羽 省三

公募委員

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

森 登美子

日本橋地域活動協議会

令和5年10月1日から

令和7年9月30日まで

規則第5条第1項第2号、第3号関係

(2)区政会議の開催日の日時、場所及び委員に意見を求めた事項                             

令和6年度 第2回 浪速区区政会議開催概要

開催日時

場所

委員に意見を求めた事項

条例上の

根拠規定

令和6年12月12日(木)

午後8時10分~午後9時

浪速区役所

7階

703・704会議室

●令和7年度浪速区運営方針(素案)について

●地域福祉ビジョンについて

条例

第5条第2項

令和7年度 第1回 浪速区区政会議開催概要

開催日時

場所

委員に意見を求めた事項

条例上の

根拠規定

令和7年8月19日(金)

午後7時~午後7時15分

午後8時10分~午後9時

浪速区役所

7階

703・704会議室

●令和6年度 浪速区運営方針の達成状況について

●その他

条例

第5条第3項

規則第5条第1項第4号関係

(3)条例第9条第1項に基づき区長が講じた措置の内容

過去の浪速区区政会議
条例第9条第1項に基づき区長が講じた措置内容

 

委員の意見

区長が講じた措置

条例上の根拠規定

1

【里親制度の普及啓発について】

・区や各校区のPTA会議や、民生委員・主任児童委員合同研修会、区PTA・青少年指導員・こども会合同研修会などで、広報周知活動や説明会をしてはどうか。その際に、里親になられた方による体験談を聞く機会があるとよいのではないか。

・リーフレットは区役所3階ではなく、1階や2階に配架する方がよいのではないか。

(令和6年度第1回浪速区区政会議)

・令和6年12月に区PTA・青少年指導員・こども会合同研修会にて、また令和7年2月に民生委員・主任児童委員研修にて、里親制度にかかる研修を実施しました。

・引き続きリーフレットを区役所1階に配置しています。

条例第9条第1項

2

【里親制度の普及啓発について】

・現在の広報の方法は、少しでも興味を持っている人に手に取ってもらうものになっているが、多くの人は、里親制度を知らない、高いハードルがあると敬遠しているのではないか。

里親制度の各種支援機関の説明・相談会を見ても、参加者は比較的少人数で、次の行動へ繋げる事が難しい様子である。

ファミリー・サポート・センターの提供会員(子育ての応援者)登録も一定あり、里親制度との親和性もあると考えられるので、提供会員の登録会の機会に広報してみるのも良いのではないか。

また、昨今の物価高での経済的負担が増えている中で社会的養育に向ける余裕がないことも、里親登録を躊躇してしまう一因と考えられるので、経済的な支援もある事の周知も大切ではないか。

(令和6年度第1回浪速区区政会議)

・令和7年6月にファミリー・サポート・センターの提供会員講座において、里親制度にかかる説明会をさせていただきました。

今後も引続き里親の認知度向上及び登録里親数の増加を目指して、里親支援機関と連携し、広報周知活動に努めてまいります。

条例第9条第1項

3

【その他】

・学校協議会の公開(開催日)を取りまとめて教えてほしい。各校のホームページで掲載ページが異なり、見つけることが容易でなく出席できない。

(令和6年度第1回浪速区区政会議)

・いただいたご意見を踏まえ、令和6年度第3回学校協議会開催時から、区役所ホームページにて各学校の開催予定日を掲載しております。

・学校協議会開催予定日の概ね1週間前に掲載し、随時更新しています。

条例第9条第1項

令和6年度第2回浪速区区政会議
条例第9条第1項に基づき区長が講じた措置内容

 

委員の意見

区長が講じた措置

条例上の根拠規定

1

【令和7年度浪速区運営方針(素案)について】

・外国人の増加に伴い、案内や広報の際、翻訳ツールや多言語版を用いるなどしてはどうか。

・現在、区広報紙や区内小中学生の保護者の方へのお知らせにつきましては、多言語翻訳ツールを用いて、複数言語で情報を発信しております。今後も、より効果的な情報発信の方法を検討してまいります。

条例第9条第1項

2

【令和7年度浪速区運営方針(素案)について】

・スクールカウンセラーは、現状2週間に1回ということで、もう少し回数や時間を増やせないか。

・大阪市では現在、いじめ・不登校などの問題解決を図るため身近な相談場所として小・中学校にスクールカウンセラーを配置しています。小学校のスクールカウンセラーの配置につきましては、令和4年度では概ね月1回以上の相談実施であったものが、令和5年度では概ね3週間に1回程度以上、令和6年度では概ね2週間に1回程度以上の実施と年々、拡充を図ってきております。

・区役所としましてもスクールカウンセラー事業は重要な事業と考えており、引き続き各学校での利用状況やニーズの把握に努めるとともに、必要に応じてこども青少年局へ伝達してまいります。

条例第9条第1項

3

【令和7年度浪速区運営方針(素案)について】

・食事サービスとふれあい喫茶などの地域の取組について、開催している方自身が高齢化してきて、見守られる側になり、新たに担っていただける若い方がなかなか育っていなくて、今後どうなっていくか不安。

・地域活動の担い手の確保については、まちづくりセンターを通じて、各地域に対する支援を行っており、今後、さらに各団体とのつながりづくりを進めるなど、より効果的な支援となるよう検討を行っています。

条例第9条第1項

4

【令和7年度浪速区運営方針(素案)について】

・訓練に参加される一般の方が限定的で、有事の際は訓練に携わっている人が最初に対応できるとは限らない。もっと避難所開設訓練の裾野を広げる必要があるのではないか。

・地域防災訓練(避難所開設運営訓練)については、区広報紙、区ホームページ、区主催イベント、区内市立小中学校の児童・生徒へのチラシ配付やミマモルメ(欠席連絡アプリ)のほか、地域の回覧板や広報板により多くの方に見ていただけるよう周知を行っています。

・また、町会に加入していないマンションでも訓練のポスターを掲示していただくなど、ご協力いただけるマンションを増やしていく取組に努めているところです。

条例第9条第1項

5

【浪速区地域福祉ビジョンについて】

・「区役所や社会福祉協議会、障がい者基幹相談支援センターなどの関係機関、地域活動団体、医療機関、生活関連施設等が連携する施策展開の方向を示す」ことについて、各機関の保有する情報を共有できれば連携もスムーズになるのではないか。

・本人同意の得られた情報については、関係法令に則り、各機関で連携し支援につなげることが出来るように「地域ケア会議」や「つながる場」を開催しています。また、地域包括支援センター運営協議会、自立支援協議会、在宅医療・介護連携推進会議などでの意見交換により関係機関の連携強化に努めております。

条例第9条第1項

6

【浪速区地域福祉ビジョンについて】

・子育てに関する情報など区役所からの情報の発信方法として、「大阪市LINE」があるようだが、あまり普及しておらず、「大阪市LINE」への登録を促すような周知広報が必要なのではないか。また、他にも、情報の効果的な周知方法として、スーパーやドラッグストアなど生活するうえで必ず行くような場所で情報発信することも効果的なのではないか。

・子育て世帯のみなさまにより円滑に子育て情報が届くように、SNS(大阪市LINE等)による発信頻度を増やし、内容の精査を順次行っております。また、区ホームページや広報誌を通じて、大阪市LINEの周知・登録勧奨を行っております。

・なお、区広報紙につきましては、ご協力いただける店舗様に限ってではございますが、区内スーパー等に配架しております。

条例第9条第1項

7

【浪速区地域福祉ビジョンについて】

・  急増する外国人住民や単身居住者への支援を強化する必要がある。
・外国人住民や単身居住者等は町会に加入していないことも多く、地域の見守り体制から漏れてしまうこともあります。今年度、町会加入アクションプランを作成し、地域の方々と、多言語による町会加入促進チラシなどを用いて町会加入を促進しております。 条例第9条第1項
令和7年度第1回浪速区区政会議
条例第9条第1項に基づき区長が講じた措置内容

 

委員の意見

区長が講じた措置

条例上の根拠規定

1

【令和6年度浪速区運営方針の達成状況について】

・特定健診の実施日などを広報紙に掲載する時期と、特定健診の受診券が同封された案内封筒を送付する時期を効率よくしてはどうか。

・広報紙だけでなくSNSもうまく活用するなど、受診勧奨の方法を工夫して、40~50代の方にも情報が行き届くようにすべきではないか。

・特定健診実施日等の周知については、対象者への受診券の発送時期に合わせて、発送当月と次月に広報紙に掲載することで効率的な受診勧奨を行います。

・自営業の方が参加される各種会議での啓発やSNS(LINE・X)による受診啓発メッセージの発信、また壮年期の方をターゲットとした受診はがき送付による勧奨など、様々な方法により取組みました。

今後も様々な機会において受診率が向上するよう受診勧奨に取組んでまいります。

条例第9条第1項

2

【令和6年度浪速区運営方針の達成状況について】

・浪速区には魅力のある景観資源がすでにたくさんあるので、SNSなどの発信についてもっと工夫して、効果のある発信の仕方を考えてはどうか。

・現在のSNSなどの発信については、運用方針を定め、保育施設の空き状況や地域活動の情報など、主に区民の皆さんの生活に密接に関連した情報を発信しております。

・今後は、まちの魅力を伝えるような情報発信などSNS登録者数を増やすための取組を行い、より多くの区民の皆さんに生活に関する情報を届けられるよう努めてまいります。

条例第9条第1項

3

【令和6年度浪速区運営方針の達成状況について】

・「落書き消去活動」について、もっと予算をかけて効果的に対応すべきではないか。

・街頭の落書き被害は、まちの美観を損なうだけでなく、放置すると重大な犯罪の発生につながる懸念があり、防犯上の課題であると認識しています。

 ・当区において被害が増加していることを踏まえて、特に落書き被害が大きいエリアを中心に、重点箇所を定め、地域や事業者の皆さまのほか警察署とも緊密に連携して、令和7年度から落書き消去活動を実施し、必要な財源の確保を図りながら、3年かけて進めていきます。

条例第9条第1項

4

【令和6年度浪速区運営方針の達成状況について】

・いつ大災害が起こるかわからない状況であるため、各種団体の集まりなどで防災について話合いができれば良いのではないか。

・また、マンションが増えているなかで、自宅避難についてのマニュアル的なものがあれば良いのではないか。

・各種団体の集まりなどで防災について話し合っていただくことは大変良い取り組みであるため、区役所としても啓発や出前講座を行います。

・区役所ではマンションにおける対策を含めて防災に関する出前講座を行い、区民の皆様の自主的な取組支援を行っておりますのでぜひご活用ください。

・自宅避難については、本市が発行する「市民防災マニュアル」に詳しい内容が掲載されており、当区においても広報紙や防災訓練などの機会で周知啓発に努めているところです。今後も引き続き、様々な機会を活用して啓発に取り組んでいきます。

条例第9条第1項

5

【令和6年度浪速区運営方針の達成状況について】

・特定健診の実施医療機関や夜間診療の案内などをもっと周知してはどうか。

・特定健診実施医療機関一覧については、広報紙やホームページへの掲載をはじめ、健康展や区民まつりなどの各種イベントでの配布のほか、今年度より、各地域の集会所等にも掲示いただいているところです。今後も区民の方に受診いただけるよう継続して広報周知活動に努めてまいります。

条例第9条第1項

6

【令和6年度浪速区運営方針の達成状況について】

・子育ての相談について夜間や休日に相談したい場合、対応してくれる窓口があれば周知してほしい。

・夜間・休日における緊急の相談・通告には、大阪市児童虐待ホットラインが対応しており、当区のホームページや広報紙等で周知しております。

条例第9条第1項

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