浪速区役所「空家対策等に関する業務」会計年度任用職員要綱
2024年12月19日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、浪速区役所「空家対策等に関する業務」会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を勘案して行う。
(1)筆記(論文)試験(申込時に提出)
(2)口述(面接)試験
(任用期間)
第3条 会計年度任用職員の任用期間は、その採用日の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
(再度の任用)
第4条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小等の状況及び前年度の勤務実績を総合的に勘案して判断するものとし、2回までは再度の任用ができるものとする。
(業務内容)
第5条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)本務職員の指示の下行う空家対策にかかる相談等の対応、照会等簡易な調査、現場確認に関する補助業務
(2)防犯に関する市民対応や簡易な事務補助業務
(3)その他、担当における市民対応や簡易な事務補助等に関する業務
(勤務地)
第6条 会計年度任用職員は、浪速区役所市民協働課市民協働担当に勤務するものとする。
(勤務日数等)
第7条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるとおりとする。
(1)勤務日数は、週4日30時間とする。(月曜日から金曜日のうち本市が指定する4日間)
(2)勤務時間は、午前9時00分から午後5時15分までとする。
(3)休憩時間は、45分(通常は午後0時15分から午後1時00分まで)とする。
(休日)
第8条 休日は次のとおりとする。
(1)日曜日、土曜日
(2)月曜日から金曜日のうち本市が指定する曜日
(3)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4)12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(5)主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(6)主管課長は、前4項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第9条 その他必要な事項は、浪速区長が定める。
附則
この要綱は、令和6年2月22日から施行する。
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