「なにわの日」実行委員会設置要綱を廃止する要綱
2024年12月19日
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「なにわの日」実行委員会設置要綱を廃止する要綱
「なにわの日」実行委員会設置要綱は、廃止する。
附 則
この要綱は、令和5年4月18日から施行する。

(参考)「なにわの日」実行委員会設置要綱 (令和5年4月18日付廃止要綱)
(設置)
第1条 7月28日の「なにわの日」を中心とした夏季に、原則として大阪市浪速区内で開催する「なにわの日参画事業(以下、「参画事業」という)。」の区の内外への情報発信並びに参画団体間の情報交換・事業調整を行うため、なにわの日実行委員会(以下、実行委員会という。)を置く。
(組織)
第2条 実行委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、大阪市浪速区地域振興会会長をもって充てる。
3 委員は、参画事業者及び団体をもって充てる。
(委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 実行委員会の会議は、委員長が招集して行なう。
2 実行委員会の進行は議長が行い、議長は委員長が指名する。
3 実行委員長が必要と認める場合は、第2条第3項に定める委員以外の者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(実行委員会の所掌事務)
第5条 実行委員会の所掌事務は、「なにわの日」事業の開催にかかる、次の各号に揚げるものとする。
(1) 「なにわの日」参画団体の募集、取りまとめ
(2) 参画事業の情報収集、スケジュール表の作成
(3) 参画事業の広報及び広報支援
(4) その他、上記の目的を達成するため必要な事業
(経費)
第6条 本事業の実施に要する経費の負担は、次のとおりとする。
(1) 各事業の実施経費 各事業の主催者が負担
(2) 広報経費 浪速区役所が当該年度の予算の範囲内において負担
(庶務)
第7条 実行委員会の庶務は、浪速区役所において処理する。
附則 この要綱は平成30年4月23日から実施する。
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