大阪市西区役所地域担当職員設置要綱
2016年5月20日
ページ番号:198889
(目的)
第1条 この要綱は、地域担当制の実施に関し必要な事項を定めることにより、各地域の住民及び市民活動団体による地域運営を支援し、地域ニーズの把握と地域課題の解決に向けて協働した取組みを行うとともに、地域活動協議会の設立、運営など、地域の主体的なまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)地域 連合振興町会によって構成される区域をいう
(2)住民 各地域内に在住、勤務又は通学する者並びに事業者をいう
(3)市民活動団体 地域住民によって組織される団体をいう
(4)地域活動協議会 連合振興町会を単位に、地域の実情に合わせて、住民が協力・連携して地域課題の解決に向け話し合い、地域活動の輪を広げていくための仕組みをいう
(配置)
第3条 各地域に地域担当職員を配置する。
2 各地域に配置する担当職員は、別表のとおりとする。
(職務等)
第4条 地域担当職員は、次の各号に掲げる職務を担当するものとする。
(1) 地域に関わる情報や地域とのコミュニケーション履歴などの様々な情報を含んだ「地域カルテ」の集約・整理・蓄積等の作成・管理に関すること。
(2) 区政及び市政の各種施策について、地域、住民への情報提供に関すること。
(3) 各種相談、協力依頼等に迅速に対応するための局・事業所・区役所間との連携に関すること。
(4) 地域課題等の把握及びその解決に必要な情報の提供、相談、助言その他の支援に関すること。
(5) 地域活動協議会の設立及び運営のための情報提供、情報収集に関すること。
(6) その他地域のまちづくりに関し、区長が必要と認める事項
(報告)
第5条 地域担当職員は、担当する地域において収集した情報等を、地域支援課地域担当係長に「地域の声連絡票」(別紙1)を作成のうえ報告する。
(情報の共有)
第6条 地域支援課地域担当係長は、前条の規定により報告を受けた場合においては、「情報共有カルテ」(別紙2)を作成し、他の地域担当職員が共有できるようにする。
2 各地域の取組状況の把握、情報共有や情報交換を行い、各地域間の相互調整を図るため、必要に応じて地域担当者連絡会議を開催する。
(庶務)
第7条 地域担当制の庶務は、地域支援課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域担当制の実施に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
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別紙1、2
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