大阪市立西区民センター使用許可及び使用期間等にかかる取扱要綱
2016年5月20日
ページ番号:198957
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市立西区民センター(以下「区民センター」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請の優先)
第2条 指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第2項ただし書に基づき、使用期日の6月前の日前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。
2 次の各号に掲げる使用であって、西区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。
(1)大阪市・西区役所が主催又は共催する事業を行うための使用
(2)西区民センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用
(3)大阪市・西区役所からの委託による事業を行うための使用
(4)大阪市・西区役所が後援する事業を行うための使用
(5)地域活動協議会等地域コミュニティに寄与する団体、社会福祉関係団体、社会教育関係団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が行う行事又は集会
3 公職選挙法に基づき、西区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用
4 国・地方公共団体およびこれらに準ずる機関が実施する公益的事業・集会
(優先使用の申請)
第3条 優先使用の申請については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第1項の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。
(使用許可)
第4条 指定管理者は、前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。
(優先使用内容の掲示)
第5条 指定管理者は、第3条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、区民センター内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。
(使用権譲渡の制限)
第6条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、優先使用、使用期日制限解除の許可に関し必要な事項は、指定管理者と西区長が協議のうえ決定する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成20年6月15日から施行する。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
ただし、「6月前」を「9月前」に改正する規定は、平成22年4月28日から施行し、「3月前」を「6月前」に改定する規定は、平成22年6月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
別表
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