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大阪市立西区民センター使用料減免規程

2015年3月2日

ページ番号:198959

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪市事務専決規程第23条第24号の規定及び区役所附設会館使用料減免措置取扱要領第3条の規定に基づき、大阪市立西区民センター(以下「区民センター」という。)使用料について、次のとおり定めるものとする。

 

(減免基準)

第2条 区民センターの使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1)使用料を免除することができる場合

ア 直接、市政・区政に寄与すると認められる公益的な行事または集会で、別表に掲げる団体が区民センターを使用するとき。

イ 西区役所が事務事業を実施するため、区民センターを使用するとき。

ウ 区民センターの指定管理者 (以下「指定管理者」という。)がコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、区民センターを使用するとき。

エ その他区長が必要と認めるとき。

(2)使用料を減額することができる場合

ア 大阪市・西区役所が協力する必要があると認められる行事または集会で、別表に掲げる団体(前号に掲げる団体の地域組織または下部組織)が区民センターを使用するとき。

この場合における減額率は、所定の使用料の2割とする。

イ その他区長が必要と認めるとき。

(3)付属設備使用料についても、前各号に準じて免除または減額することができるものとする。

 

(減免基準に疑義がある場合の措置)

第3条 指定管理者は、前項の基準について疑義がある場合は、区長に協議するものとする。

 

(減免手続)

第4条 使用料の免除及び減額を受けようとするものは、所定の様式による使用料減免申請書を提出しなければならない。

2 区長は、前項の使用料減免申請書を受理したときは、減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。

 

附 則

この減免規程は、平成18年4月1日から実施する。ただし、平成18年1月1日以降の減免申請で、4月1日以降の会館使用分については、この規程を適用する。

附 則

  ・この減免規程の実施日をもって、昭和50年5月24日制定の西区民センター使用料減免措置要領は廃止する。

  ・平成20年1月30日一部改正

  ・平成23年4月1日一部改正

  ・平成24年8月1日一部改正

  ・平成25年4月1日一部改正

  ・平成26年4月1日一部改正

  ・平成28年4月1日一部改正

 

別表

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