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大阪市西区役所区民ギャラリースペース利用取扱要綱

2021年4月1日

ページ番号:199798

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年3月30日規則第48号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、大阪市西区役所庁舎1階ロビーの区民ギャラリースペース(以下「区民ギャラリー」という。)の利用取扱に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(設置目的)

第2条 区民ギャラリーは、区内で活動しているアマチュア創作活動グループ並びに生涯学習活動グループ等が作成した作品の展示を通じて、出展者の制作意欲の高揚と来庁者に活動のPRを行うことにより、文化と教養の向上に寄与するとともに、地域情報の有効な発信源とすることを目的とする。

 

(管理責任者)

第3条 区民ギャラリーの管理は、西区役所庁舎管理に関する要綱第1項に基づき、総務課長とし、前条の目的を達成するために適切な維持管理を行うものとする。

 

(団体等登録)

第4条 区民ギャラリーを利用しようとする団体はあらかじめ大阪市西区役所総務課に利用団体登録申請書(様式第1号)を提出もしくは大阪市行政オンラインシステムにて申請し、大阪市西区長の許可を得なければならない。

2 前項の規定により申請を行うことができるものは、西区内で活動しているアマチュア創作活動グループ並びに生涯学習活動グループ等の地域コミュニティ活動に寄与されている団体もしくは団体に所属する個人(以下「団体等」という。)とする。

 

(利用日、利用時間)

第5条 基本利用は月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)の初日の午前9時から最終日の午後5時30分までとする。

 

(利用期間の制限)

第6条 区民ギャラリーの利用は1団体等につき、1週間単位の利用とし、最長で1か月の利用とする。ただし、月をまたがる場合の利用については、最長で4週間以内とする。

 

(利用申請)

第7条 登録された団体等が区民ギャラリーを利用する場合は、利用希望日の前日までに大阪市西区役所総務課へ利用申請書(様式第2号)を提出もしくは大阪市行政オンラインシステムにて申請し、利用許可を得なければならない。ただし、利用については、1団体等につき原則として各年度において1回までとする。

2 第1項の申請は、申請日の属する年度並びに翌年度分の利用希望日のみの申請を受け付けることとする。

3 大阪市西区長が必要と認める大阪市・西区役所の業務での利用については、優先的に利用許可を行う。

 

(利用料)

第8条 区民ギャラリー利用にかかる利用料は徴しない。

 

(利用の不許可)

第9条 区民、建物、施設に傷をつける迷惑行為や営利的行為、政治的行為、宗教的行為、暴力団員又は暴力団密接関係者、その他管理責任者が利用することが不適当と認めるとき。

 

(利用許可の取消)

第10条 この要綱に定めるものの他、別に定める「大阪市西区役所区民ギャラリースペース利用規定」第5項に定める各事項に抵触すると認められる場合はその利用許可を取り消すことができる。

 

(遵守事項)

第11条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1)区民ギャラリー利用後は、現状復帰を行うこと

(2)作品及び利用に際して排出したゴミ等は持ち帰ること

(3)建物内での喫煙、火気を使用しないこと

(4)建物、設備を損傷し、又は亡失したときは、これを現状復帰し、又はその損害の賠償を行うこと

(5)利用に際してのあらゆる事故等は利用者の責任とする

(6)管理責任者が管理上必要とする指示に従うこと

(7)前各号に違反が認められた場合は、利用の中断及び今後の利用を禁止する

 

(附則)

 この要綱は、平成22年4月1日より施行する。

(附則)

 この要綱は、平成23年9月1日より施行する。

(附則)

 この要綱は、平成24年4月1日より施行する。

(附則)

 この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

 

様式

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