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大阪市西区役所区民ギャラリースペース利用規定

2021年4月1日

ページ番号:200780

1 区民ギャラリースペースは、区内で活動されているアマチュア創作活動グループ並びに生涯学習活動を支援するため、作品の展示を通じて、出展者の制作意欲の高揚とPRを行うことにより、文化と教養の向上に寄与し、もって区役所庁舎の有効利用を図る。

2 区民ギャラリースペースは、上記の目的を達成するため、絵画・書・手芸品・写真などの作品の展示に対して使用を認める。

3 利用日・利用時間

  利用は月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時から午後5時30分まで。

ただし、連続して利用する場合は初日の午前9時から最終日の午後5時30分まで。

4 利用の制限

     (1)公安または秩序を害するおそれがあるとき
     (2)建物または付属施設を損傷するおそれがあるとき
     (3)管理上支障があるとき
     (4)営利的行為、政治的行為、宗教的行為の使用であると認められるとき
     (5)暴力団員又は暴力団密接関係者と認められるとき
     (6)暴力団員の利益になり、又はそのおそれがあると認められるとき
     (7)その他不適当と認めるとき

5 次の各号に該当するときは、大阪市西区長は使用許可を取り消し、その使用を制限し、もしくは停止し、または退去を命ずることができる。

     (1)偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき
     (2)「利用の制限」に該当する事由が発生したとき
     (3)別に定める利用取扱要綱並びにこの規定に違反し、または要綱・この規定に基づく指示に従わないとき
     (4)大阪市・西区役所の業務上、区民ギャラリーを使用する必要が生じたとき

6 利用料

  区民ギャラリースペース利用にかかる使用料は徴しない。

7 利用手続

  利用の申し込みは、申請日の属する年度及び翌年度について利用の前日までに利用申請書を提出もしくは大阪市行政オンラインシステムにて申請すること。ただし、大阪市西区長が必要と認める大阪市・西区役所の業務での使用についてはこの限りではない。

 

(附則)

この区民ギャラリースペースの利用規定は、平成22年4月1日より施行する。

(附則)

この区民ギャラリースペースの利用規定は、平成23年9月1日より施行する。

(附則)

この区民ギャラリースペースの利用規定は、令和3年4月1日より施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西区役所 総務課

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)

電話:06-6532-9625

ファックス:06-6538-7316

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