西区役所庁舎管理に関する要綱
2022年4月1日
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大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号(以下「規則」という。))第11条の規定により西区役所庁舎管理に関する要綱(以下「要綱」という。)を定める。
1.規則第3条第2項に定める区庁舎管理者が指定する職員は総務課長とする。
2.(1)門扉の開閉時間は次のとおりとする。
正面玄関 開門時間8時30分 閉門時間17時45分
1階エレベーター横通用口 開門時間8時30分 閉門時間17時45分
夜間・休日通用口 開門時間8時 閉門時間21時
(2)区庁舎管理者は臨時に開閉時間を変更することができる。
3.区役所開庁日における各担当の最終退庁者は、宿直日誌に退庁時間及び氏名を記入しなければならない。
4.時間外・休日に区庁舎に立ち入る職員は時間外・休日出勤者名簿に担当名、氏名、出勤時間、退庁時間、出勤理由を記入しなければならない。
5.区庁舎管理者の許可を得て時間外・休日に区庁舎に立ち入る者は時間外・休日入退室簿に所属、氏名、入室時間、退室時間、入室目的を記入しなければならない。
6.時間外・休日に宿日直専門員への諸届のために来庁した者は時間外・休日入退室簿への記入は不要とする。
7.事務室等の鍵を宿日直専門員から受け取るとき及び宿日直員専門員に引き継ぐときは、出退庁時鍵受渡簿に氏名を記入しなければならない。
8.最終退庁者は窓、扉、書庫等の施錠、各種機器類の電源の切断、事務室の消灯を確認しなければならない。
9.規則第6条に定める許可を要する行為の審査基準は別表1のとおりとする。
10.規則第7条に定める駐車等の制限に関する処分基準は別表2のとおりとする。
11.規則第9条に定める違反行為に対する措置の処分基準は別表3のとおりとする。
12.(1)規則を区庁舎内に掲示するものとする。
(2)規則第9条に定める違反行為に対する措置を行うに当たっては掲示された規則を根拠とすることを措置対象者に伝えるものとする。
(3)違反行為に対する措置は口頭または文書をもって行うものとする。
(4)区役所敷地内に放置された自転車その他の物品については、撤去命令文書を添付した後1週間経過しても撤去されない場合は、区庁舎管理者において撤去する。
(5)区役所庁舎内に放置された物品については、撤去命令文書を添付した後1週間経過しても撤去されない場合は、区庁舎管理者において撤去する。
附 則
この要綱は平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和4年4月1日から施行する。
別表1~3
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