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西区広報紙発行・ホームページ発信企画委員会要綱

2018年12月7日

ページ番号:202059

 (設置)

第1条 地域のコミュニティづくりの推進と区役所の情報発信機能の強化を図り、より地域に密着した情報を掲載した区の広報紙を発行し、また、ホームページにより情報発信するため、西区広報紙発行・ホームページ発信企画委員会(以下、「企画委員会」という。)を設置する。

 (企画委員会の構成)

第2条 企画委員会は課長級以上の職員をもって構成する。

2 企画委員長は区長とする。

 (協議事項)

第3条 第1条の目的を達成するため次の事項を協議・決定する。

(1) 広報紙のタイトル・スタイルに関すること。

(2) 掲載基準に関すること。

(3) 編集の基本方針に関すること。

(4) その他企画委員長が必要と認める事項。

 (企画委員会議)

第4条 企画委員会議は、企画委員長が必要に応じて招集する。

2 企画委員会議における議長は区長とする。ただし、区長が出席できないときは、副区長が議長となる。

3 議長が必要と認めるときは、企画委員会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

 (編集委員会の設置)

第5条 企画委員会議のもとに編集委員会を設置する。

2 編集委員会は、別表に掲げる委員で構成する。

3 編集委員長は事業調整担当課長とする。

 (編集委員会の所管事項)

第6条 編集委員会は、次に掲げる事項について、検討・決定を行う。

(1)広報紙の年間計画や特集記事等に関すること

(2)広報紙の毎月の掲載記事に関すること

(3)ホームページのデザイン、構成に関すること

(4)その他編集委員長が必要と認める事項

 (編集委員会議)

第7条 編集委員会議は、月1回の定例会議のほか、必要に応じて編集委員長が招集する。

2 編集委員長が必要と認めるときは、編集委員会議に構成員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

 (事務局)

第8条 会議の事務局は、総務課(事業調整)に置く。

 (施行の細目)

第9条 この要綱に定められた事項のほか、施行について必要な事項は、区長が定める。

   附 則

 この要綱は平成8年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は平成9年4月16日から施行する。

   附 則

 この要綱は平成14年4月17日から施行する。

   附 則

 この要綱は平成14年10月1日から施行する。

    附 則

 この要綱は平成17年4月13日から施行する。

   附 則

 この要綱は平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は平成21年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は平成23年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は平成30年4月1日から施行する。

 

別表(第5条関係)
委員長事業調整担当課長
委員担当係長(地域支援)
委員担当係長(きずなづくり)
委員担当係長(住民登録)
委員担当係長(保険年金・管理)
委員担当係長(地域福祉)
委員担当係長(子育て支援)
委員担当係長(地域保健)
委員担当係長(生活支援)
事務局事業調整担当課長代理
事務局担当係長(事業調整)

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〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)

電話:06-6532-9989

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