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西区災害時地域協力貢献事業所・店舗登録制度要綱

2013年1月30日

ページ番号:203306

(目 的)
第1条 地震・風水害等大規模災害時に、地域における救出・救護等災害対策並びに復興を目的として、地域住民及び行政機関に協力し、地域貢献を行う意思を有する西区内所在事業所・店舗を事前に登録する制度を設ける。


(協力内容)
第2条 登録事業所・店舗(以下「事業所等」という。)は、災害時において、自らの事業所等の安全を確認し復旧のめどが立った後、所在する地域に対して次の協力を行う。
(1) 消火・救出・救護活動の支援
(2) 技術及び資材の提供
(3) 商品(飲料、食料品、生活用品等)の区内被災者への提供
(4) その他災害対策に必要な活動(地域での防災訓練等への参加を含む)


(登録期間)
第3条 事業所等の登録期間は、登録申込書を提出の後、登録証(別記記載のとおり)交付時から辞退届の提出までの間とする。ただし、西区内に事業所等が存在しなくなったときは辞退したものとする。
2 事業所等の登録を辞退する場合は、辞退届を提出するとともに登録証を返却するものとする。


(費用負担)
第4条 事業所等が提供する支援にかかる一切の経費については、事業所等の負担とする。また、提供する自らの資機材等の物件の破損等についても同様とする。


(秘密の保持)
第5条 事業所等は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。辞退届を提出した後も同様とする。


(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。


(附 則)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西区役所 地域支援課

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所4階)

電話:06-6532-9734

ファックス:06-6538-7318

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