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西区広報サポーター制度実施要綱

2019年5月1日

ページ番号:217637

(趣旨)

第1条 この要綱は、西区役所が依頼する広報紙やチラシ並びにポスター等の配架及び掲出に協力いただく区内事業者・店舗等(以降「広報サポーター」という)について必要な事項を定める。

 

(目的)

第2条 より多くの区民の方々に対して行政情報等の効果的な発信を行うため、広報サポーターとの協働によって、区内に幅広く情報提供拠点を展開し、区民の方々が西区情報に触れる機会を増やしていくことを目的とする。

 

(広報サポーターへの協力依頼内容)

第3条 広報サポーターに対して、原則として月1回程度、次の各号の広報物を送付し、各広報サポーターの事業所・店舗内において、区民の目に留まりやすい位置へ配架及び掲出を依頼する。なお、広報サポーターに対する謝礼金等の支給は行わない。

(1)広報紙

(2)チラシ

(3)ポスター

(4)その他、周知が必要と認められるもの

 

(登録期間)

第4条 サポーターの登録期間は、当該年度(年度当初依頼日から翌年3月末まで)とする。ただし、広報サポーターより、登録取り消しの申し出がない場合は、翌年度も自動更新する。

 

(募集)

第5条 広報サポーターの募集は、別に定める「西区広報サポーター制度募集要項」に基づき公募する。なお、応募にあたっては、別添様式1「西区広報サポーター登録申込書」にて申請を行う。

 

(広報サポーターとして登録できない業種及び事業者・店舗)

第6条 次の各号に定める区内事業者等は広報サポーターとしてこれを登録しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年7 月10 日法律第122 号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種

(2) 消費者金融

(3) 商品先物取引に関するもの

(4) ギャンブルにかかるもの

(5) 法律の定めのない医業類似行為を行うもの

(6) 民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者

(7) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(8) 特定商取引に関する法律(昭和51 年法律第57 号)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30 条に規定する「通信販売協会」に加盟しているもの(常設店舗で販売を行うものを含む)を除く。

(9) 探偵事務所、興信所等の調査会社

(10) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていない古物商・リサイクルショップ

(11) 業界団体に加盟していない結婚相談所・交際紹介業

(12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第6 号に規定する暴力団員

(13) 大阪市暴力団排除条例第2 条第3 号に規定する暴力団密接関係者

(14) いわゆる「総会屋」「暴力団」その他の反社会的団体または特殊結社団体、これに関連する事業者もしくは個人

(15) 公共機関または行政機関から悪質な行為等により、指名停止等の行政処分を受けている企業等

(16) 市税を滞納している事業者

(17)その他、区長が不適当と判断したもの

 

(登録の取消)

第7条 区長は、広報サポーターが次の各号に該当するときは、登録期間内であっても、広報サポーターの登録を取り消すことができる。

(1) 第6条各号に該当するに至ったとき

(2) 本市の名誉又は信用を失墜、業務を妨害し、若しくは事務を停滞させるような行為があったとき

(3) 倒産、破産等により広報紙やチラシ並びにポスター等の配架及び掲出に協力できなくなったときまたは、社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき

(4) その他、区長が特に必要と認めるとき

2 広報サポーターが登録の取消を希望するときは、別添様式2「西区広報サポーター登録取消書」により申請を行うこと。

 

(その他)

第8条 広報サポーターに対して、当該事業者等が西区の広報活動に協力している旨を区民にPRできるよう広報サポーターの事業所・店舗名、所在地等について区ホームページ等広報媒体に掲載する。

 

附則

この要綱は、平成25年4月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

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