西区区政会議委員公募手続事務要領
2017年7月1日
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(趣旨)
第1条 この要領は、西区区政会議運営要綱第4条第1項に基づき、西区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 応募の資格は、次のとおりとする。
(1)区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号)第2条第2項に定める区民等(以下「区民等」という。)であること
(2)本市職員でないこと
(3)募集を実施する年の10月1日現在で満18歳以上の者であること
(4)大阪市暴力団排除条例で定める暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと
(募集人数)
第3条 募集人数は、西区区政会議委員募集要項(以下「募集要項」という。)により別途定める。ただし、選考の結果によっては、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。
(公募方法)
第4条 委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。
2 応募者に対しては、募集要項で指定する提出物を求めるものとする。
3 応募に係る提出物は返却しない。
(選考を行う者及び選考方法)
第5条 締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考は、次に揚げる西区区政会議委員選考委員会委員が行う。
(1)西区長
(2)西区副区長
(3)有識者2名
2 選考方法は、提出書類の審査及び面接とする。
(選考結果の通知)
第6条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。
附則
この要領は、平成25年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この要領は、平成29年7月1日から施行する。
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