西区行政連絡調整会議設置要綱
2018年4月9日
ページ番号:230823
最近改正 平成30.4.6
(設置)
第1条 西区における総合行政の推進に資するため、西区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する具体的措置等について協議する。
(組織)
第3条 連絡調整会議は、次の各号に掲げる職にあるものをもって組織する。
(1) 西区長(以下、「区長」という。)
(2) 財政局弁天町市税事務所長
(3) 環境局事業部西部環境事業センター所長
(4) 建設局西部方面管理事務所市岡工営所長
(5) 建設局西部方面管理事務所大阪城公園事務所長
(6) 消防局西消防署長
(7) 水道局総務部西部水道センター所長
(8) 教育委員会事務局中央図書館長
(9) その他別表に掲げる区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 連絡調整会議は、区長が必要と認めるときに、前条第1項に定める者を招集して行う。ただし、必要に応じて、協議事項の関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員等の出席を求めるものとする。
(庶務)
第5条 連絡調整会議の庶務は、西区役所総務課(事業調整)において処理する。
附則
この要綱は、平成25年6月10日から施行する。
この要綱は、平成25年8 月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4 月1日から施行する。
この要綱は、平成27年7 月1日から施行する。
この要綱は、平成27年8 月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4 月1日から施行する。
この要綱は、平成28年5 月2日から施行する。
この要綱は、平成30年4 月6日から施行する。
所属名 | 補職名 |
---|---|
大阪府警察西警察署 | 署長 |
大阪府西大阪治水事務所 | 所長 |
大阪府立江之子島文化芸術創造センター | 館長 |
大阪市西区社会福祉協議会 | 事務局長 |
大阪市立西区民センター | 館長 |
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