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高齢・障がい者及び妊婦疑似体験セット貸出要綱

2021年3月1日

ページ番号:233172

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、西区役所所有の高齢・障がい者及び妊婦疑似体験セット(以下「疑似体験セット」という。)の貸出しについて、必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条  高齢者、障がい者及び妊婦等の疑似体験を通じ、要援護者に対する理解を深め、支援される方が何を求めているかを考えることで、相互扶助、コミュニティづくりの大切さについて学び、地域コミュニティの強化につなげる。

 

(貸出について)

第3条 西区長は、疑似体験セットを区内の各種団体、企業、学校等(以下、「区民」という)に貸し出すことができる。ただし、学校における福祉教育の教材として使用する場合、もしくは市内の各種団体、企業等が相互扶助の大切さを学ぶことを目的に使用する場合は、貸し出すことができるものとする。

2 貸出については、高齢・障がい者疑似体験セットは12セット以内、妊婦疑似体験セットは6セット以内とする。

3 貸出期間については、貸出日及び返却日を含めて14日以内とする。ただし、区民以外は7日以内とする。

 

(貸出申込)

第4条 疑似体験セットの貸出を希望する前条に規定する者(以下「貸出希望者」という。)は、あらかじめ高齢・障がい者及び妊婦疑似体験セット貸出申込書(様式第1号)(以下「貸出申込書」という。)を西区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 貸出は原則として先着順とする。

3  第1項の申込みは、貸出希望日の6月前から受け付けるものとし、区民以外は、1月前から受け付けるものとする。ただし、受付開始日が休日等の場合は、その翌日を受付開始日とする。

 

(使用承認)

第5条 西区長は、前条の規定による貸出申込書の提出があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、貸出を承認することとする。

(1)営利を目的とするとき

(2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき

(3)特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき

(4)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき

(5)前各号に掲げる場合のほか、使用を不適切と認めるとき

2 西区長は、前号の規定に基づき貸出を承認した場合は、高齢・障がい者及び妊婦疑似体験セット貸出承認通知書(様式第2号)により貸出希望者に通知し、貸出を承認しなかった場合は、高齢・障がい者及び妊婦疑似体験セット非承認通知書(様式第3号)により貸出希望者に通知することとする。

 

(使用上の遵守事項)

第6条 疑似体験セットを使用する者(以下「使用者」という。)は、使用にあたって次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条の目的にのみ使用すること

(2) 譲渡及び転貸しないこと

(3) 使用にあたっては、使用者が借受け及び返却を西区役所の窓口で開庁日の執務時間内に行うこととし、使用の際に発生する運搬等の費用は、使用者が負担すること

(4) 使用にあたっては、汚損・破損・紛失防止のため、取り扱いには十分注意し、修繕・洗浄・弁償が必要になった場合には、速やかに連絡、協議のうえ、使用者の責任と費用負担により原状回復すること

(5) 使用にかかるけがや事故等について、西区役所は一切の責任を負わない

 

(使用料)

第7条 疑似体験セットの使用料については、無償とする。

 

(貸出の変更)

第8条 使用者は、申請内容を変更しようとするときは、高齢・障がい者及び妊婦疑似体験セット貸出変更申込書(様式第4号)を西区長に提出し、承認を受けなければならない。

2 西区長は、前項に規定する高齢・障がい者及び妊婦疑似体験セット貸出変更申込書を受け付けた場合には、その内容を審査のうえ適当と認めるときはこれを承認し、高齢・障がい者及び妊婦疑似体験セット貸出承認変更通知書(様式第5号)を交付する。

 

(貸出の取消し)

第9条 西区長は、疑似体験セットの使用が、この要綱及び貸出承認の内容に反していると認めるときは、当該疑似体験セットの貸出を取消すことができる。

2 前項の承認の取消しは、高齢・障がい者及び妊婦疑似体験セット取消通知書(様式第6号)により通知する。

3 西区役所は、承認を取消したことにより生じる損害について、賠償する責任を一切負わない。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は西区長が別に定める。

 

附則

この要綱は、平成25年9月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年3月14日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年11月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月13日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

 

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西区役所 総務課 事業調整グループ
電話: 06-6532-9978 ファックス: 06-6538-7316
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