西区民センター交流スペース利用規程
2016年4月1日
ページ番号:250329
西区民センター交流スペース利用規程
(趣旨)
第1条 西区民センターにおける交流スペースの利用については、この規程の定めるところとする。
(目的)
第2条 交流スペースは、コミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進を図るとともに市民相互の交流を促進し、心豊かで活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(利用申請等)
第3条 交流スペースを利用しようとする団体(以下「利用団体」)は、予め所定の用紙に記載する必要がある。
2 交流スペースの利用にあたり、必要な物品は利用団体で準備するものとする。ただし、交流スペースにある物品(机、椅子)については自由に使用することができるものとする。
(開設時間)
第4条 交流スペースの利用時間帯は、原則として西区民センターが開館する午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし時宜により西区民センターの供用時間が変更される場合はこの限りでない。
(利用団体)
第5条 利用団体については、大阪市立西区民センター使用料減免規程に定められる団体に限る。ただし区長が認める団体等についてはこの限りでない。
(使用料)
第6条 交流スペースにかかる使用料は徴しない。
(その他)
第7条 交流スペースの利用にあたっては、大阪市区役所附設会館条例、大阪市区役所附設会館条例施行規則及び西区民センターが定める利用規則に則った利用を行わなければならない。
附則 この規程は平成25年4月1日から施行する。
この規程は平成28年4月1日から施行する。
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