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西区生涯学習ルーム事業実施要綱

2017年4月1日

ページ番号:250621

(事業目的)

第1条 西区生涯学習ルーム事業(以下「本事業」という。)は、地域住民が自ら、各地域に根差した講座等を企画及び運営し、自主的な文化活動、学習活動、交流等の機会を創出して、地域における生涯学習活動の拠点としての役割を果たすことにより、生涯学習の推進及び教育コミュニティの育成に寄与することを目的として実施する。

(実施方法)

第2条 本事業は、教育委員会の職務権限に属する事務として、西区長の補助執行により実施する。

2 本事業を実施する場所は、原則として、西区内の市立小学校の特別教室とする。ただし、他の施設を活用することにより、生涯学習活動の一層の促進が期待できる場合は、この限りではない。

3 西区長は、前条の目的に照らし、各小学校区の特性に応じて、当該校区の住民や地域団体の構成員、市長が委嘱する生涯学習推進員等の市民ボランティア等を中心に組織され、地域の生涯学習の推進及び教育コミュニティの育成を目的として活動する団体等(以下「実施団体」という。)と協働することにより、本事業を実施する。

4 本事業に係る予算の執行方法は、西区長が別に定める。

(実施団体の役割)

第3条 実施団体は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動等を実施する。

(1) 各地域に根差した講座等の企画及び運営

(2) 文化活動、学習活動、交流等の機会の創出

(3) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な活動等

(実施してはならない活動等)

第4条 実施団体は、次の各号に掲げる活動等を実施してはならない。

(1) 営利目的で行う活動等

(2) 公序良俗を乱すおそれのある活動等

(3) 校内にある施設、設備及び備品等を損傷するおそれのある活動等

(4) 政党又は政治団体の利害に関する活動等

(5) 宗教の普及を目的とした活動等

(6) 前各号に掲げるもののほか、西区長が不適切と判断する活動等

(参加者の責任)

第5条 本事業の参加者は、西区長、校長及び実施団体の定める規則に従い、常に安全に配慮して講座等に参加しなければならない。

2 本事業の参加者は、校内にある施設、設備及び備品等を故意に又は過失により毀損又は滅失したときは、弁償の責任を負う。

3 本事業の参加者は、講座等への参加に際して生じた一切の事故について、その責任を負う。

(西区が負担する経費)

第6条 西区長は、次の各号に掲げる経費について、予算の範囲内で負担する。

(1) 本事業に要する運営費

(2) 本事業に係る講師謝礼補助事業により支出する報償金

(学校関係者の関与)

第7条 校長は、本事業の実施に際し、必要に応じて指導又は助言を行う。

2 実施団体は、本事業の実施に際し、金銭の管理を学校関係者に行わせてはならない。

(施設の管理責任)

第8条 西区長及び教育委員会教育長は、本事業の実施に際し、校内にある施設、設備及び備品等の管理責任を負い、校長は施設管理者としての責任を負わない。

(個人情報の取扱い)

第9条 実施団体は、本事業の実施に際して取得した個人情報を適正に管理するとともに、本事業の実施に必要な事項以外に使用してはならない。

(その他)

10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、西区長が別に定める。

 

附 則

この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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