西区「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業実施要綱
2017年4月1日
ページ番号:250624
(事業目的)
第1条 西区「小学校区教育協議会-はぐくみネット-」事業(以下「本事業」という。)は、地域の教育資源を学校教育に導入するなど、地域に開かれた学校づくりを進め、子どもたちの「生きる力」を育むとともに、学校、家庭及び地域が一体となった総合的な教育力を発揮し、地域における人と人のつながりによって子どもを育む、教育コミュニティの育成を目的として実施する。
(実施方法)
第2条 本事業は教育委員会の職務権限に属する事務として、西区長の補助執行により実施する。
2 西区長は、前条の目的に照らし、各小学校の特性に応じて、当該校区の住民や地域団体の構成員、教育委員会教育長が委嘱する「はぐくみネットコーディネーター」等の市民ボランティア等を中心に組織され、教育コミュニティの育成を目的として活動する団体等(以下「実施団体」という。)と協働することにより、本事業を実施する。
3 本事業に係る予算の執行方法は、西区長が別に定める。
(実施団体の役割)
第3条 実施団体は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動等を実施する。
(1) 学校と地域をつなぐ観点から学校教育を支援する活動
(2) 地域における教育コミュニティの育成に関する活動
(3) 学校教育や地域の情報収集及び地域住民への発信
(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な活動等
(実施してはならない活動等)
第4条 実施団体は、次の各号に掲げる活動等を実施してはならない。
(1) 営利目的で行う活動等
(2) 公序良俗を乱すおそれのある活動等
(3) 校内にある施設、設備及び備品等を損傷するおそれのある活動等
(4) 政党又は政治団体の利害に関する活動等
(5) 宗教の普及を目的とした活動等
(6) 前各号に掲げるもののほか、西区長が不適切と判断する活動等
(参加者の責任)
第5条 本事業の参加者は、西区長、校長及び実施団体の定める規則に従い、常に安全に配慮して活動等に参加しなければならない。
2 本事業の参加者は、校内にある施設、設備及び備品等を故意に又は過失により毀損又は滅失したときは、弁償の責任を負う。
3 本事業の参加者は、本事業の実施に際して生じた一切の事故について、その責任を負う。
(西区が負担する経費)
第6条 西区長は、本事業に要する運営費について、予算の範囲内で負担する。
(学校関係者の関与)
第7条 校長は、本事業の実施に際し、必要に応じて指導又は助言を行う。
2 実施団体は、本事業の実施に際し、金銭の管理を学校関係者に行わせてはならない。
(施設の管理責任)
第8条 西区長及び教育委員会教育長は、本事業の実施に際し、校内にある施設、設備及び備品等の管理責任を負い、校長は施設管理者としての責任を負わない。
(個人情報の取扱い)
第9条 実施団体は、本事業の実施に際して取得した個人情報を適正に管理するとともに、本事業の実施に必要な事項以外に使用してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、西区長が別に定める。
附 則
この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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