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西区広報媒体の掲載情報に関する基準

2014年1月28日

ページ番号:252495

1 目的
   この掲載基準は、西区広報媒体に掲載する情報について、必要な基準を定めるものとする。

2 掲載情報
  西区広報媒体に掲載する情報については、次の各項に掲げるものとする。
 (1)区政情報(市政情報)
  ア 区や市の施策及び事業やその成果等
  イ  区や市が主催および共催する行事、事業、募集などのお知らせ
  ウ  区や市が委託する事業等
 (2)外郭団体等
  ア  外郭団体等が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
  イ  外郭団体等が公の施設の指定管理者となっている場合は指定管理者制度の取り扱いとする。
 (3)指定管理者制度(公の施設の管理運営)
  ア  公の施設の運営情報は、区政情報に準ずるものとする。
  イ  指定管理者(事業者)の情報を含む場合は掲載しない。
 (4)国および府の公共機関
   国および府の公共機関が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
 (5)地域団体、NPO法人、ボランティアグループ、企業等の団体が行う活動のうち、区と協働して取り組む又は区が後援する事業等の情報
 (6)地方独立行政法人
   地方独立行政法人が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。
 (7)その他区長が必要と認めたもの

3 掲載できない情報
  次の各項に掲げるものは掲載不可とする。
 (1)公序良俗に反したり、反社会的な内容を有するもの
 (2)営利、政治、宗教的な目的であるもの
 (3)個人的な主義・主張を述べた内容を有するもの
 (4)個人又は団体を誹謗・中傷する内容を有するもの
 (5)個人・団体・会社等の宣伝となる内容を有する記事
 (6)人権侵害、プライバシーの侵害となる内容を有するもの
 (7)西区民を対象としていないもの
 (8)問合せ先(担当)が不明瞭のもの
 (9)対象者に直接通知するなど、個別に対応できるもの
 (10)同一年に既に掲載したもので、特段の理由のないもの
 (11)その他、区長が適当でないと認めるもの

4 西区広報媒体の記事掲載の優先順位
  西区広報媒体へ掲載を希望する記事が多数ある場合は、前記2の各項の順位を優先して掲載する。

附則
  1 この基準は、平成26 年1月1日から施行する。
  2 西区広報紙記事掲載基準は廃止する。

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大阪市西区役所 総務課事業調整グループ

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)

電話:06-6532-9989

ファックス:06-6538-7316

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