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西区青少年指導員要綱

2014年7月4日

ページ番号:271779

(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱(以下、「市要綱」という。)に基づき、西区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)
第2条 青少年指導員の定数は146名とする。
ただし、西区長が必要と認める場合は、定数を増減することができる。

 

(業務)
第3条 青少年指導員は、地域における青少年の健全育成を図るため、市要綱第2条に基づき、同第7条第1項の地域協議会が含まれる校下を主な範囲として次の各号に掲げる業務を行う。
ただし、区域にわたる活動や他の校下活動との交流については、この限りではない。
(1)  街頭啓発
(2)  指導ルーム
(3)  青少年実態調査
(4)  青少年スポーツ大会
(5)  青少年指導者等研修会
(6)  その他、青少年健全育成にかかる活動

 

(選考)
第4条 青少年指導員の選考にあたっては、各地域活動協議会及び地域振興会等の住民組織から候補者を選考のうえ、西区長に推薦する。

 

(選考基準)
第5条 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1)  当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
(2)  青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3)  年齢満18歳以上50歳未満の者

 

(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、西区青少年指導員連絡協議会の意見を踏まえ、西区長が定める。

 

附則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

附則
1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

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大阪市西区役所 地域支援課地域支援グループ

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所4階)

電話:06-6532-9734

ファックス:06-6538-7318

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