西区青少年福祉委員要綱
2014年7月4日
ページ番号:271789
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(以下、「市要綱」という。)に基づき、西区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年福祉委員の定数は132名とする。
ただし、西区長が必要と認める場合は、定数を増減することができる。
(業務)
第3条 青少年福祉委員は、地域における青少年の健全育成を図るため、市要綱第2条に基づき、同第7条第1項の地域協議会が含まれる校下を主な範囲として次の号に掲げる業務を行う。
ただし、区域にわたる活動や他の校下活動との交流については、この限りではない。
(1) 街頭啓発
(2) 指導ルームへの協力
(3) 社会環境実態調査
(4) 青少年指導者等研修会
(5) その他、青少年健全育成にかかる活動
(選考)
第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、各地域活動協議会及び地域振興会等の住民組織から候補者を選考のうえ、西区長に推薦する。
(選考基準)
第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1)当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
(2)青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3)年齢満50歳以上65歳未満の者
ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため、弾力的に運用することができる。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、西区青少年福祉委員連絡協議会の意見を踏まえ、西区長が定める。
附則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則
1 この要綱は令和2年4月1日から施行する。
参考資料
大阪市青少年福祉委員制度実施要綱(PDF形式, 136.59KB)
大阪市青少年福祉委員制度実施要領(PDF形式, 86.17KB)
大阪市青少年福祉委員制度実施要領様式(PDF形式, 91.63KB)
大阪市青少年福祉委員制度実施要領様式(DOC形式, 55.50KB)
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