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西区落書き消去活動支援要綱

2018年4月1日

ページ番号:280924

(目的)

第1条 この要綱は、区民による自主的な落書き消去活動に対して必要な支援を行うことにより、まちの美観やまちへの愛着など、まちづくり活動への関心を高め、ひいては、地域コミュニティ活動の活性化に資することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、各号に定めるとおりとする。

(1) 落書きとは、他人が所有する建物、その他の工作物(以下「工作物等」という。)のうち、公衆の目に触れる部分に、権原のある者の承諾を得ることなく、文字・図形・模様等を書く行為をいう。

(2) 区民とは、西区内(以下「区内」という。)に居住する住民、区内に店舗、工場、事務所等を有する事業者、町会、自治会、マンション等管理組合、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法[平成10 年法律第7 号]第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)及びそれに類する非営利の活動団体等(主たる所在地が区内であるものに限る。)をいう。

 

(支援の内容)

第3条 本市は、予算の範囲内において、第4条に規定する活動を行う区民に対し、当該活動に必要な以下の支援を行うものとする。

(1) 落書き消去活動に必要な溶剤、塗料、その他の資材の全部又は一部の提供、貸与

(2) 落書き消去活動に従事する者に対する技術上の助言、指導、その他の役務の提供

(3) 落書き消去活動に従事する者に対する大阪市市民活動保険の提供

2 提供又は貸与する資材の数量は、申請者と区が協議の上、決定することとする。 

 

(支援の対象となる活動)

第4条  本要綱による支援の対象となる活動は、区内に書かれた落書きを区民が自主的に消去する活動とし、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 一定の区域内に書かれた落書きの大部分を消去する活動であること。

(2) 活動の内容が、営利性・政治性・宗教性を有さず、かつ公の秩序及び善良な風俗に反しないものであること。

(3) 落書きを消去しようとする工作物等の権原を有する者が、当該落書きの消去について承諾している、あるいは、活動実施開始日までに承諾を得ることができること。

(4) 登録申請書(様式第1号)において代表者(作業責任者)を定めるほか、作業上・健康上の安全に十分配慮された計画となっていること。

(5) 支援の申請を行った日の属する年度内において、落書き消去活動が完了すること。

 

(事前相談)

第5条 支給等を受けようとする区民(以下「申請者」という。)は、落書き消去活動の実施計画の概要等について、区役所に事前に相談を行わなければならない。

 

(申請)

第6条 申請者は、登録申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、本市の指定する期限までに、区長に提出しなければならない。

 

(支援の決定)

第7条 区長は、本要綱第5条の規定により事前の相談があり、第6条の規定に基づく申請があったときは、申請の内容を審査し、支援をすることが適当と認めた場合は、必要な条件を付して落書き消去資材を提供又は貸与するものとする。

 

(消去活動の実施条件)

第8条 支援の決定を受けた者(以下「支援決定者」という。)は、諸法令、条例並びに本条各項に掲げる条件を遵守し、善良な管理者の注意をもって消去活動を行わなければならず、支援に係る資材等を落書き消去活動以外の用途に使用してはならない。

2 支援決定者は、消去活動の実施にあたり、作業上及び健康上の安全に十分配慮しなければならない。

3 支援決定者は、落書き消去活動に際して貸与された資材を、消去実施日を含む1週間以内に本市指定場所へ返却しなければならない。また、その際に、破損・紛失等が発生している場合は、申告のうえ、本市の指示に従わなければならない。

 

(資材等の返還義務)

第9条 区長は、支援決定者が次の各号に該当する場合は、決定した支援内容の一部又は全部を取り消すとともに、提供及び貸与を行った資材を返還させることができる。

(1) 支援決定者が実施予定日に特段の理由なく落書き消去活動を行わなかったとき。

(2) 虚偽の申請又は不正な手段により、落書き消去用資材等の提供及び貸与を受けたことが判明したとき。

(3) 落書き消去活動以外の目的に、提供及び貸与を受けた資材を使用したことが判明したとき。  

 

(実施責任)

第10条 支援決定者の落書き消去活動の実施に際して発生した事故については、本市に重大な瑕疵がある場合を除き、支援決定者がその責を負う。

 

(状況報告)

第11条 支援決定者は、区長が必要であると認めるときは、落書き消去活動の準備・実施状況について、区長に報告しなければならない。

 

(立入検査等)

第12条 区長は、必要があると認めたときは、支援決定者に対して報告を求め、又は承諾を得た上で職員に支援決定者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(補則)

第13条 この要綱の施行に際して必要な事項は、別途、区長が定める。

         

附則

(施行期日)

本要綱は、平成26年8月1日から施行する。

本要綱は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号 登録申請書

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