西区乳幼児健康診査未受診者対策連絡会設置要領
2014年4月1日
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西区乳幼児健康診査未受診者対策連絡会設置要領
(設置)
第1条 大阪市西区における乳幼児健康診査未受診者家庭について、西区役所の関係課が福祉サービスの受給状況等の関連情報を集約することにより、家庭状況を把握し、虐待予防も視野に入れて、乳幼児の健全な育成のために必要な支援につなげることを目的に、西区乳幼児健康診査未受診者対策連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)乳幼児健診未受診家庭に係る福祉サービスの受給状況等関連情報の共有及び収集に関すること
(2)その他必要と認められる事項に関すること
(構成)
第3条 連絡会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1)保健福祉課長
(2)子育て支援担当課長
(3)生活支援担当課長
(4)窓口サービス課長
(運営)
第4条 連絡会は、保健福祉課長が必要に応じ構成員を召集して行う。
2 緊急事案の対応などの際には、当該事案担当課の関係者で連絡会を開催することができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、保健福祉課(地域保健)において行う。
(報告)
第6条 虐待発生のリスクが高いと判断した場合は、要保護児童対策地域協議会(実務者会議)に報告する。
(その他)
第7条 この要領に定めるもののほか、連絡会の運営等に関する事項は、連絡会で協議して別に定める。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所 保健福祉課地域保健グループ
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所3階)
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ファックス:06-6532-6246