西区役所後援等名義使用承認取扱基準
2021年4月1日
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西区役所後援等名義使用承認取扱基準(内規)
(目的)
第1条 この基準は、西区役所における後援等名義の使用許可について、取扱基準を定めることを目的とする。
(後援等名義の承認を行う事業)
第2条 後援等の承認を行う事業は、次の各号の条件を満たすものとする。
(1)主催者が特定され、責任の所在が明確であること。
(2)公共性があると認められること。
(3)政治活動、選挙運動、宗教活動又は営利を目的としないものであること。
(4)原則として広く一般市民が自由に参加できるものであること。
(5)原則として無料で実施されるものであること。ただし、参加者から入場料等を徴収する場合にあっては、その目的及び徴収の額が適正であること。
(6)事業実施にあたり、公衆衛生上及び災害又は事故防止上の必要な措置が講じられていること。
(7)公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないものであること。
(8)参加者等に対し寄附、援助等を強要しないこと。
(9)行政運営に支障を及ぼさないもの又はそのおそれがないものであること。
(10)大阪市暴力団排除条例(大阪市条例第10号)第2条第1号から第3号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められないこと。
(後援等名義の名称)
第3条 後援等において使用する名義は、「大阪市西区役所」とする。
(後援名義の使用方法)
第4条 後援等の承認を受けた事業の主催者は、当該事業の実施に際し、西区役所が後援している旨を印刷物等に表示し、又はその旨を放送等により公表することができる。
(後援等の承認申請)
第5条 後援等の承認を受けようとする事業の主催者は、事業実施日の2週間前までに後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、西区役所に提出しなければならない。
(1)主催者の活動の目的及び内容がわかる書類
(2)事業の目的及び内容がわかる書類
(3)入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書等
(4)前3号に掲げるもののほか、西区長が必要と認める書類
(申請の審査及び決定)
第6条 西区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、許諾を決定し、承認するときは後援等名義使用承認決定通知書(様式第2号)により、承認しないときは後援等名義使用不承認決定通知書(様式第3号)により、速やかに主催者に通知するものとする。
2 西区長は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付することができる。
(事業内容変更等の申請)
第7条 前条の承認を受けた主催者は、当該事業を中止し、又はその内容を変更しようとするときは、速やかに後援等名義使用に係る内容変更等申請書(様式第4号)を西区長に提出しなければならない。(ただし、天候等自然事象が起因する場合はこの限りではない。)
2 前項の申請の審査等については、前条の規定を準用する。
(承認の取消し)
第8条 西区長は、後援等の承認を行った事業又はその主催者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、後援等の承認を取り消すことができる。この場合において、当該取消しによって生じる主催者の損失は、一切補償しない。
(1)第2条各号に掲げる要件を具備しなくなったとき
(2)第6条または第7条の申請に虚偽の内容があったとき
(3)第6条第2項(第7条第2項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき
(4)事業を中止したとき
(5)西区役所の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させる行為があったとき。
2 前項の取消しは、後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
3 主催者は、後援等の承認を取り消されたときは、第1項第2号による場合を除くほか、速やかにその旨を周知するとともに、公表した印刷物等から後援等名義の名称を削除する等適切な対処をしなければならない。
(実績報告)
第9条 第6条第1項による通知を受けた者は、当該事業が完了したときは事業完了報告書並びに精算報告書を速やかに西区長へ提出しなければならない。
(適用除外)
第10条 第6条から前条までの取扱は、主催者が国又は地方公共団体である場合は、適用しない。
(委任)
第11条 この取扱に定めるもののほか必要な事項は、西区長が別に定める。
(附則)
この基準は、平成25年2月15日から運用する。
(附則)
この基準は、平成30年6月11日から運用する。
(附則)
この基準は、令和3年4月1日から運用する。
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