西区における特定空家等の対策について
2018年4月1日
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西区における特定空家等の対策に関する要綱について
- 西区における特定空家等の対策に関する要綱
平成28年4月1日制定
大阪市西区空家等対策アクションプラン(第2期)について
西区では、平成28年11月30日に策定された大阪市空家等対策計画の内容を踏まえ、大阪市西区空家等対策アクションプランを策定し、取組みを進めてまいりました。
令和3年4月1日に改定された大阪市空家等対策計画(第2期)に基づき、さらなる取組みの充実のため、大阪市西区空家等対策アクションプラン(第2期)を策定したものです。今後は、このアクションプランに沿って取組みを進めて参ります。
令和3年4月1日に改定された大阪市空家等対策計画(第2期)に基づき、さらなる取組みの充実のため、大阪市西区空家等対策アクションプラン(第2期)を策定したものです。今後は、このアクションプランに沿って取組みを進めて参ります。
大阪市西区空家等対策アクションプラン(第2期)
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
【参考】大阪市空家等対策計画について
近隣の放置することが不適切な空家等について
平成28年4月1日より、倒壊等の危険や衛生上有害、景観を損なっているなど、放置することが不適切な状態にあると認められる空家等について、区役所に相談窓口を設置します。
近隣の放置することが不適切な状態にあると認められる空家等については、物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、対応策を検討、実施してまいります。
実際、空家等については、所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合もございますが、区役所としても区民のみなさまの協力もいただきながら、解決に向け一つずつ取り組んでまいります。
<相談窓口>
1 相談・通報の受付時間
- 月曜日から金曜日まで(祝日および12月29日から1月3日までを除く)
- 9時から17時30分まで
2 場所
- 西区役所4階43番窓口
3 問い合わせ連絡先
- 西区役所きずなづくり課 電話06-6532-9683
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このページの作成者・問合せ先
西区役所 地域支援課
電話: 06‐6532‐9734 / 06‐6532‐9683 ファックス: 06‐6538‐7318
住所: 〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所4階)