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公共施設設置防犯カメラ管理規程

2025年2月1日

ページ番号:425940

(目的)

第1条 この規程は、大阪市西区役所に設置される防犯カメラについて、街頭犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置又は運用について定める。

(設置場所及び設置台数)

第2条 設置場所及び設置台数は次のとおりとする。

1 1階正面玄関及び1階西区社会福祉協議会玄関

防犯カメラ 2台、録画装置一式

2 1階窓口サービス課POSレジシステム

防犯カメラ 1台、録画装置一式

3 1階窓口サービス課行政キオスク端末

防犯カメラ 1台、録画装置一式

(設置者及び管理責任者等)

第3条 設置者及び管理責任者等は次のとおりとする。

1 防犯カメラシステムの設置者

西区長

2 防犯カメラシステムの管理責任者

(1) 前条第1項に掲げる事項 総務課長(連絡先:06-6532-9625

(2) 前条第2項及び第3項に掲げる事項 窓口サービス課長(連絡先:06-6532-9963

3 防犯カメラシステムの取扱者

(1) 前条第1項に掲げる事項 総務課担当係長及び係員

(2) 前条第2項及び第3項に掲げる事項 窓口サービス課担当係長及び係員

(設置表示及び管理方法)

第4条 設置表示及び管理方法は次のとおりとする。

1 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。

2 設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱い、並びにモニターによる監視を行う担当者(以下、「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。

(画像データの保管及び廃棄)

第5条 防犯カメラの画像データの保管及び廃棄については、次のとおりとする。

1 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。

2 画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる保管箱に保管する。

3 撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は廃棄する。 

(画像の利用制限)

第6条 画像の利用にあたっては、次の各項を順守するものとする。

1 画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。

2 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

(1) 法令に基づく請求があった場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提を求める場合は文書によるものとする。)

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合

(4) 本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合

(苦情等の処理)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

(経費の負担)

第8条 当該経費のうち、西区社会福祉協議会玄関側に設置の防犯カメラ及び録画装置にかかる電気使用料については、西区社会福祉協議会の負担とする。

附則

この改正規程は、平成22年12月1日から施行する。

附則

この改正規程は、令和6年11月1日から施行する。

附則

この改正規程は、令和7年2月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

西区役所 総務課
電話: 06-6532-9625 ファックス: 06-6538-7316
住所: 〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)

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