西区における自主的な公益活動に対する感謝状贈呈制度実施要綱
2019年4月1日
ページ番号:453426
(目的)
第1条 西区における住民福祉の増進、地域社会の発展及び産業、教育の振興に寄与した者又は区政の推進に積極的に協力した者に対して、感謝状を贈呈し、これを広く区民に周知することで表面化しにくい自主活動への注目を喚起し、公益に資する自主活動の社会的意義や重要性の認識を高めるとともに、その活動に対して区民とともに感謝の意を表し、もってさらなる活躍を促進することを目的とする。
(感謝状贈呈の対象)
第2条 感謝状贈呈の対象は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1)地域社会の振興発展に功績が認められるもの
(2)民生・社会福祉事業に功績が認められるもの
(3)産業経済の振興、市民生活の向上発展に功績が認められるもの
(4)教育・文化・スポーツの振興発展に功績が認められるもの
(5)環境・保健衛生に功績が認められるもの
(6)区に対して多額の私財を寄附したもの
(7)前各号に定めるもののほか、贈呈することが適当と認められるもの
(審査委員会の設置)
第3条 感謝状贈呈の適正を期するため、審査委員会を設置する。
(感謝状贈呈の時期)
第4条 感謝状は、随時これを贈呈することができる。
(感謝状贈呈を行う者)
第5条 感謝状の贈呈は、西区長が行う。
(実施細目)
第6条 この要綱の実施に関し必要な事項は、西区長が定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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