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西区役所感謝状贈呈審査委員会設置要綱

2018年4月1日

ページ番号:453433

(設置)

第1条 西区における自主的な公益活動に対する感謝状贈呈制度実施要綱(平成30年4月1日付制定)第3条の規定に基づき、感謝状贈呈に関する事項を審査するため、西区役所感謝状贈呈審査委員会(以下、「審査委員会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)感謝状の贈呈の決定に関する事項

(2)その他感謝状の贈呈に関し必要と認める事項

 

(組織)

第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、区長をもって充てる。

3 副委員長は、副区長をもって充てる。副委員長は、委員長に事故等がある時にその職務を代行する。

4 委員は、各課長をもって充てる。

 

(審査委員会)

第4条 審査委員会は、委員長が招集して開催する。

2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を審査委員会に出席させることができる。

 

(庶務)

第5条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(施行の細目)

第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西区役所 総務課

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)

電話:06-6532-9625

ファックス:06-6538-7316

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