西区役所感謝状贈呈審査委員会設置要綱
2018年4月1日
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(設置)
第1条 西区における自主的な公益活動に対する感謝状贈呈制度実施要綱(平成30年4月1日付制定)第3条の規定に基づき、感謝状贈呈に関する事項を審査するため、西区役所感謝状贈呈審査委員会(以下、「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)感謝状の贈呈の決定に関する事項
(2)その他感謝状の贈呈に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充てる。副委員長は、委員長に事故等がある時にその職務を代行する。
4 委員は、各課長をもって充てる。
(審査委員会)
第4条 審査委員会は、委員長が招集して開催する。
2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を審査委員会に出席させることができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。