大阪市西区災害時保健医療協議会開催要綱
2019年1月30日
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大阪市西区災害時保健医療協議会開催要綱
(目的)
第1条 西区における災害時の保健医療活動を関係団体及び機関と連携し円滑に行うため、区域の課題を抽出し、その対応策を検討すること等を目的として、大阪市西区災害時保健医療協議会(以下、「協議会」という。)を開催する。
(検討事項)
第2条 協議会における検討事項は、次のとおりとする。
(1)区医療救護班の設置及び活動に関すること。
(2)災害時の医療情報の把握及び発信に関すること。
(3)区災害対策本部保健福祉班と区医療救護班の連絡調整に関すること。
(4)区災害対策本部保健福祉班と区医療関係団体・機関等との連携及び連絡調整方法に関すること
(5)医療救護活動訓練に関すること。
(6)その他災害時の保健医療に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は座長及び委員で組織する。
2 座長は区長をもって充て、委員は大阪市西区役所及び区内医療関係団体・機関の代表者で構成する。また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。
(部会)
第4条 協議会の協議事項を調査・検討するため、部会を開催することができる。
(守秘義務)
第5条 協議会の構成員及び出席者は、協議会で知りえた個人情報を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は西区役所に置き、協議会の運営を行う。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成31年1月30日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所 保健福祉課地域保健グループ
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所3階)
電話:06-6532-9882
ファックス:06-6532-6246