改葬許可申請について
2021年4月1日
ページ番号:514200
すでに埋葬・収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、改葬許可の申請が必要です。
届出窓口
現在遺骨が埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が西区の場合は、西区役所1階3番窓口で手続きしてください。
遺骨が埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が西区以外の場合は、所在地の役所で手続きしてください。
申請者
申請者は、現在納骨している墓地の使用者です。
必要書類
各書類は原本が必要です。
1 改葬許可申請書
納骨されている方、お一人につき1枚の申請書が必要です。
改葬許可申請書
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
2 埋葬もしくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面
現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する「納骨の事実を証する証明書」
(次の事項が記載されているもの)
- 墓地使用者の氏名
- 納骨されている方の氏名
- 死亡日(不明の場合は不要)
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
- 墓地、納骨堂等の管理者の印
3 改葬先の受入証明書又は使用許可証等
これから改葬する先の納骨の受入れが確認できる書類
(次の事項が記載されているもの)
- 墓地使用者の氏名
- 改葬(納骨予定者)される方の氏名
- 墓地、納骨堂等の所在地
- 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
- 墓地、納骨堂等の管理者の印
4 申請者の印鑑
認印(スタンプ印は使用できません)
5 申請者の本人確認書類
運転免許証、パスポート等
6 その他
- 申請者が墓地使用者であっても代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
- 申請者と納骨されている方の続柄を確認するために、戸籍等の提示を求める場合があります。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条)
郵送による申請
来庁が困難な方は郵送でも申請ができます。
必要書類の他に、本人確認書類の写し、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、下記の担当まで郵送してください。
必要書類は、原本が必要です。霊園の使用許可証など1部しか発行されないものであっても、原本を送付してください。原本還付が必要な場合は、申請書の余白等にその旨を記載してください。原本照合を行い、改葬許可書とともにお返しします。
担当(送付先)
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号
大阪市西区役所 窓口サービス課戸籍グループ
手数料
無料
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所 窓口サービス課戸籍グループ
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所1階)
電話:06-6532-9961
ファックス:06-6538-7317