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改葬許可申請について

2021年4月1日

ページ番号:514200

すでに埋葬・収蔵されている遺骨を他の墓地・霊園・納骨堂等に移す場合は、改葬許可の申請が必要です。

届出窓口

現在遺骨が埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が西区の場合は、西区役所1階3番窓口で手続きしてください。

遺骨が埋葬・収蔵されている墓地・納骨堂等の所在地が西区以外の場合は、所在地の役所で手続きしてください。

申請者

申請者は、現在納骨している墓地の使用者です。

必要書類

各書類は原本が必要です。

1 改葬許可申請書

納骨されている方、お一人につき1枚の申請書が必要です。

改葬許可申請書

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2 埋葬もしくは埋蔵又は収蔵の事実を証する書面

現在納骨されている墓地・納骨堂等の管理者が発行する「納骨の事実を証する証明書」

(次の事項が記載されているもの)

  • 墓地使用者の氏名
  • 納骨されている方の氏名
  • 死亡日(不明の場合は不要)
  • 墓地、納骨堂等の所在地
  • 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
  • 墓地、納骨堂等の管理者の印

3 改葬先の受入証明書又は使用許可証等

これから改葬する先の納骨の受入れが確認できる書類

(次の事項が記載されているもの)

  • 墓地使用者の氏名
  • 改葬(納骨予定者)される方の氏名
  • 墓地、納骨堂等の所在地
  • 墓地、納骨堂等の名称及び管理者氏名
  • 墓地、納骨堂等の管理者の印

4 申請者の印鑑

認印(スタンプ印は使用できません)

5 申請者の本人確認書類

運転免許証、パスポート等

6 その他

  • 申請者が墓地使用者であっても代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要です。
  • 申請者と納骨されている方の続柄を確認するために、戸籍等の提示を求める場合があります。(墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条)

郵送による申請

来庁が困難な方は郵送でも申請ができます。

必要書類の他に、本人確認書類の写し、返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、切手を貼付したもの)を同封し、下記の担当まで郵送してください。

必要書類は、原本が必要です。霊園の使用許可証など1部しか発行されないものであっても、原本を送付してください。原本還付が必要な場合は、申請書の余白等にその旨を記載してください。原本照合を行い、改葬許可書とともにお返しします。

担当(送付先)

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号

大阪市西区役所 窓口サービス課戸籍グループ

手数料

無料

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西区役所 窓口サービス課戸籍グループ

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所1階)

電話:06-6532-9961

ファックス:06-6538-7317

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