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自転車のルール

2023年10月13日

ページ番号:514994

 自転車は身近で便利な乗り物として、あらゆる年代に幅広く利用されています。

 しかし、自転車も車と同じように、正しく乗らないと交通事故を起こし、自分や他人に危害を加える危険な乗り物になる可能性があります。

 自転車は乗り方を覚えれば誰でもすぐに運転することができますが、道路交通法では「軽車両」として扱われ、さまざまな交通ルールが決められています。

 令和4年11月1日より 「自転車安全利用五則」が改定されました。

  1. 車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

 自転車に乗る時には、車両の運転者である自覚と責任を持って、交通ルールと運転マナーを守りましょう。

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大阪市西区役所 地域支援課防犯・防災対策グループ

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所4階)

電話:06-6532-9972

ファックス:06-6538-7318

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