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個別避難計画の作成を進めています

2025年8月1日

ページ番号:607038

災害に備えて親しい方々と避難計画について考えましょう

近年の災害では、高齢者や障がいのある方の避難が遅れて犠牲になるケースが増えています。
そのことから災害対策基本法が令和3年5月に一部改正され、避難に支援が必要な方々(要支援者)の個別避難計画を作成することが市町村の努力義務となりました。
西区では地域や福祉事業者の皆さまのご協力を得ながら、災害が起こった時に一人でも多くの方の命を守るため、個別避難計画の作成を進めています。
現在、西区では特に身体障がい1級、要介護5、難病患者の方々に対して優先的に避難計画を作成しています。

個別避難計画とは?

災害が発生した時に、要支援者一人ひとりに対して安否確認や避難を支援することができるよう、要支援者の状況や避難先、避難を支援する方などを記載した書類のことです。

平常時では、作成した個別避難計画をもとに避難の支援方法について考えることや、避難訓練を実施することに活用します。

ご注意災害の規模が大きな時には、支援する方も被災者となる可能性があり、個別避難計画どおりに支援が行えない場合があります。自分や家族の命を守るため、自助の取組みもあわせてお願いします。

自宅から避難所までの避難経路を地図であらかじめ確認しておきましょう

要支援者とは?

災害発生時に一人では安全な場所に避難することが困難な次の方々を要支援者としています。

介護が必要な方

 要介護3以上、要介護2以下で認知高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上

日常生活に支援が必要な方

  • 身体障がい1級・2級
  • 知的障がいA
  • 精神障がい1級
  • 視覚障がい・聴覚障がい3級・4級
  • 音声・言語機能障がい3級
  • 肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級

医療装置が常に必要な方

 医療機器などへの依存が高い難病患者

個別避難計画の作成

災害発生時に支援者の介助で避難しています

要支援者や家族、日ごろ地域で関わりある方々などと話し合い、個別避難計画を作成しましょう。
ご自身で作成が難しい場合は、区役所が作成をお手伝いしますのでご連絡ください。

作成した個別避難計画は、要支援者本人や避難支援をする方の同意を得て、区役所へ提出してください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西区役所 地域支援課防犯・防災対策グループ

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所4階)

電話:06-6532-9972

ファックス:06-6538-7318

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