子どもを虐待から守るために【広報紙「かぜ」11月号】
2023年11月1日
ページ番号:610469
虐待に関する相談は、子ども自身からも受け付けていますが、子どもが自分で助けをもとめることは難しい場合もあります。皆さんも虐待を受けていると思われる子どもを見つけたときは、ためらわずに区役所やこども相談センター等に相談・連絡をしてください。未来を担う子どもが心豊かに育つためにも、地域社会全体で子どもを虐待から守り、虐待のない社会を築きましょう。

11月は児童虐待防止推進月間

オレンジリボンキャンペーン

オレンジリボンに「子ども虐待防止」のメッセージを込め、誰もが子育て中の親やまわりの子どもに関心をもつことで、子どもへの虐待をなくす輪を広げていこうという取組みです。

西区住みます芸人ツートライブと一緒に児童虐待について考えましょう。

虐待されている確信がなくても連絡してください
- あなたの周囲に、虐待が疑われるような子どもはいませんか。
- 虐待のサインを少しでも感じたら、ためらわず連絡してください。
- 子どもを守るためには、周囲の人たちが虐待にいち早く気づき救いの手を差し延べる必要があります。


児童虐待に関する連絡・相談は
(注)電話した人の個人情報や電話の内容に関する秘密は守られます。

児童相談所虐待対応

児童虐待ホットライン(こども相談センター)

西区保健福祉センター子育て支援室


さまざまな児童虐待

身体的虐待
- なぐる、ける、たたく
- 激しく揺さぶる
- やけどを負わせる など

ネグレクト
病院に連れていかない
食事を与えない
ひどく不潔にする など

性的虐待
- 性的行為を見せる
- 性器などを触る又は触らせる
- 性的な写真の被写体にする など

心理的虐待
- 言葉でおどす
- きょうだい間の差別
- 子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(面前DV) など

「しつけ」と称した体罰
しつけは、子どもの人格や才能などを伸ばし、社会性を育み成長をサポートする行為です。
ただし、身体に苦痛を引き起こす行為、不快感を意図的にもたらす行為は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、子どもの心身の発達に悪影響を及ぼします。
体罰は、法律(児童虐待の防止等に関する法律等)においても禁止されています。
- 言葉で3回注意したが言うことを聞かないので、頬を叩いた
- いたずらをしたので、長時間正座をさせた
- 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった など

体罰はダメ!

児童虐待のサイン
虐待を受けている子どもだけでなく、虐待をしている保護者にも特徴的な行動や状況(サイン)が現れます。
例えば、次のような特徴が見られ、一つだけでなく、複数の項目に該当する場合、頻繁に見られる場合は虐待が疑われます。
子どもや保護者の状況で「何か変だ」という異変や違和感を見逃さないことが重要です。

子どもに見られるサイン
- 説明できない不自然なアザや火傷のあとがある
- 衣服や身体がいつも汚れている
- 家に帰りたがらない
- 夜遅くまでひとりで遊んでいる など

保護者に見られるサイン
- 家の中や外が散らかっていて、不衛生
- 近所との交流がなく孤立している
- 子どもを置いて外出している
- 子どもを厳しく叱る・叩く など

大阪市における児童虐待に係る通告状況
児童虐待相談件数は、全国的にも依然として高い数字で推移しており、深刻な状況となっています。虐待により児童が亡くなる重篤な事例も発生するなど、社会全体で解決すべき問題です。


社会の関心が高まったことも背景に
児童虐待について、詳しくは政府広報オンラインホームページをご覧ください。

ヤングケアラー
本来大人が担う家事や家族の世話などを日常的に行っている子どものこと。
責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
- 障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている
- 障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている
- 日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている
- アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
- 障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている
- 家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている
- 目の離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている
- 家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている
- がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている
- 障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている

救いの手を差し伸べてください!

問合せ
西区役所 保健福祉課(子育て支援)
- 電話 06-6532-9936
- ファックス 06-6538-7319
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所 総務課事業調整グループ
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所5階)
電話:06-6532-9989
ファックス:06-6538-7316