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防ごう 障がい者虐待

2025年3月26日

ページ番号:646330

 障がい者虐待とは、障がい者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態におかれることをいいます。

 「もしかしたら虐待かな?」と思ったら、ためらわずに連絡してください。

 相談、連絡された方の秘密は必ず守ります。

障がい者虐待には、殴る・蹴るなどの身体的虐待や、怒鳴る・悪口を言うなどの心理的虐待、食事や水分を与えないなどの介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、日常的に必要な金銭を渡さない・使わせないなどの経済的虐待、排泄の失敗に対し下半身裸で放置するなどの性的虐待があります。

 障がい者虐待の取組み(大阪市HPリンク)

 障がい者虐待に関する通報・相談窓口(大阪市HPリンク)

相談窓口

西区役所

  • 西区役所 保健福祉課(地域福祉)

 受付時間:月曜日から木曜日(午前9時~午後5時30分)、毎週金曜日(午前9時~午後7時)

 電話:06-6532-9857 ファックス:06-6538-7319

西区基幹相談支援センター

 住所:大阪市西区九条3-4-7

 電話:06-6585-2550 ファックス:06-6585-2550

受付時間:月曜日から金曜日 午前9時~午後5時30分(祝日・年末年始を除く)

 障がい者基幹相談支援センターについて(大阪市HPリンク)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西区役所 保健福祉課地域福祉グループ

〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所3階)

電話:06-6532-9857

ファックス:06-6538-7319

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