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障がい者虐待防止の取り組み

2024年4月1日

ページ番号:615629

 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(通称「障害者虐待防止法」)が平成24年10月1日に施行されました。

 障がい者虐待とは、障がい者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、生活が損なわれるような状態におかれることをいいます。

 障がい者虐待はどこでも起こり得る身近な問題です。また、虐待をしている、されているという認識がない場合もあります。

 障がい者虐待のサインを見過ごさないことが、障がい者虐待の未然防止や早期発見に繋がります。

 「障がい者虐待かも!?」と思ったらすぐにご相談ください。通報者の情報は守ります。

 障がい者虐待に関する通報・相談窓口はこちら

障がい者虐待の種類

 「障害者虐待防止法」では、障がい者虐待を次の3つに分けています。

・養護者による障がい者虐待…障がい者を現に養護する者(家族、親族、同居人等)による虐待

・障がい者福祉施設従事者等による虐待…障がい者福祉施設や、障がい福祉サービス事業所の職員等による虐待

・使用者による虐待…障がい者を雇用する事業主又は事業の経営担当者による虐待

障がい者虐待の分類

 障がい者虐待は、次の5つに分類されています。

・身体的虐待(例:身体への暴行、身体の拘束、飲食物等を無理やり口に入れる)

・性的虐待(例:障がい者へのわいせつな行為又はその強要、裸での放置)

・心理的虐待(例:怒鳴る・ののしる・悪口を言う、話しかけても故意に無視する)

・放棄・放置(例:入浴等をさせず劣悪・不衛生な生活の放置、食事や水分を与えない、必要な医療等を受けさせない)

・経済的虐待(例:日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、障がい者の財産等を同意なく使う)

障がい者虐待を早期に発見するために

 障がい者虐待はどこでも起こり得る身近な問題です。また、虐待をしている、されているという認識がない場合もあります。

 障がい者虐待のサインを見過ごさないことが、障がい者虐待の未然防止や早期発見に繋がります。

【障がい者の様子】

・不自然なアザや、やけどのあとがある

・急におびえたり、こわがったりする

・ひと目を避けたがる

・一人で部屋にいたがるようになる

・かきむしり、かみつきなど、攻撃的な態度がみられる

・自傷行為がみられる

・身体から異臭がする

・悪天候でも長時間家の外で過ごす

・年金等があるのにお金がないという

・栄養失調が見て取れる

【家族や家の様子】

・家から怒鳴り声、悲鳴が聞こえる

・部屋の中が乱雑、不衛生

・介護疲れ等つらい様子がみられる

・最近障がい者の姿をみかけなくなった

障がい者虐待に関する通報・相談窓口

「障がい者虐待かも!?」と思ったらすぐにご相談ください。通報者の情報は守ります。

 障がい者虐待に関する通報・相談窓口はこちら

啓発の取り組み

「障がい者虐待の理解と防止」ハンドブック

 障がい者福祉の関係機関、障害者総合支援法のサービス事業者の皆さんが障がい者虐待のサインに気づき、円滑に支援に繋ぐための対応の手引として、冊子「障がい者虐待の理解と防止」を作成しましたので、ご活用ください。

「障がい者虐待の理解と防止」ハンドブック

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障がい者虐待防止 市民啓発講演会

 本市では、毎年度、大阪市障がい者相談支援研修センターとの共催で、広く市民の方に障がい者虐待の防止に関する普及啓発を目的に講演会を開催しています。

 「障がい者虐待防止 市民啓発講演会」の開催についてはこちら(令和5年度の申込みは終了しております。)

大阪市の障がい者虐待の実態(統計データ)

 大阪市における「障害者虐待防止法」に基づく対応状況等に関する調査結果報告です。

障がい者虐待対応状況等に関する調査結果報告

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局生活福祉部地域福祉課相談支援グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-8086

ファックス:06-6202-0990

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