保育認定等にかかる書類提出のご案内
2025年6月10日
ページ番号:653648
保育施設・保育事業の利用にあたり、次に当てはまる場合は、必ず、提出期限までに必要書類を提出してください。

育児休業中で利用開始される方
「育児休業」からの復職で利用開始された場合、利用開始月中に復職し、翌月末までに復職証明書をご提出ください。
(注) 復職前に作成された証明書は無効
復職証明書
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就労内定で利用開始される方
「就労内定」で利用開始された場合、利用開始月中に就労を開始し、翌月末までに就労証明書をご提出ください。
(注) 就労開始前に作成された証明書は無効
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求職活動で利用開始される方
「求職活動」で利用開始された場合、利用開始から90日を経過する月末までの利用となります。
仕事が決まり次第、「求職活動」から「就労」への変更手続きをしてください。
利用開始の翌月末までに仕事が決まらない場合、利用調整の申込が必要です。利用調整の結果、利用できない場合は、利用開始から90日を経過する月末をもって退園となります。

転所で利用開始される方
現在、通われている保育施設等または区役所に退園届(異動届兼支給認定変更申請書)がありますので、転所の前月末までにご提出ください。

提出先
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号
大阪市西区保健福祉センター
保健福祉課(子育て支援)保育担当
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所保健福祉課子育て支援グループ
住所: 〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号3階
電話: 06-6532-9028 ファックス: 06-6538-7319