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西成区子育て支援専門部会設置要綱

2024年2月14日

ページ番号:200958

西成区子育て支援専門部会設置要綱

 

第1章 西成区子育て支援専門部会

 

(設置)

第1条 「子どもの権利条約」の精神の具体化へむけ、「大阪市子ども・子育て支援計画」に基づき、要保護児童等を中心とした課題解決にむけて、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、地域における子育て支援を推進するため、西成区子育て支援専門部会(以下「専門部会」という。)を開催する。

 

(組織及び構成)

第2条 専門部会は、児童虐待防止・子育て支援連絡会議(要保護児童対策地域協議会)とひとり親家庭自立支援調整委員会をもって構成する。

 

 

第2章 西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議

(西成区要保護児童対策地域協議会)

 

(「連絡会議」(協議会)の目的)

第3条 児童虐待防止を含め要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見や適切な保護、または要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ)への適切な支援を図ることをはじめ、子育ち・子育て支援を進めるため、幅広く関係機関・団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が連携を図り総合的・効果的なネットワークシステムを構築し、実効的な支援を行うために、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議(西成区要保護児童対策地域協議会)(以下「連絡会議」(協議会)という。)を開催する。

 

(「連絡会議」(協議会)の構成)

第4条 連絡会議(協議会)は、別表第1の行政機関若しくは法人、又は別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者、その他の関係者をもって構成する。

2 会長及び副会長を置き、会長は西成区役所保健福祉課子育て支援担当課長をもって充てる。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長がこれを指名する。

5 会長が事故あるとき、または欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

 

(組織)

第5条 「連絡会議」(協議会)は、連絡会議と児童等地域別ケア会議をもって組織する。

          

(「連絡会議」)

第6条 連絡会議は会長が招集する。

2 会長は、必要と認めるときは委員以外の出席を求めることができる。

 

(児童等地域別ケア会議)

第7条 連絡会議(協議会)の円滑かつ実効的な運営を図るため、児童等地域別ケア会議を置く。

2 児童等地域別ケア会議には、座長、副座長を置く。座長は、会長がこれを指名する。副座長は、座長が指名する。児童等地域別ケア会議は座長が議事の運営を行う。座長が事故あるとき、または欠けたときは、副座長がその職務を代理する。

3 児童等地域別ケア会議の委員は、第4条の別表第1に掲げる行政機関若しくは法人から指名または推薦するものと、会長が第4条別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者から適切と認める者をあらかじめ指名するものをもって構成する。

4 座長は、児童等地域別ケア会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、児童等地域別ケア会議の委員として指名された者以外の者に対し、会長と合議のうえ会長が招集し、児童等地域別ケア会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、児童等地域別ケア会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

5 その他地域別ケア会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

 

(「連絡会議」(協議会)の協議事項)

第8条 連絡会議(協議会)は次に掲げる事項を協議する。

(1) 区レベルでのネットワークの構築及び児童等地域別ケア会議の支援

(2) 区内の要保護児童等対策に関する方針の決定

(3) 区内の要保護児童等対策に関する意見交換及び進捗状況の把握

(4) 区内の要保護児童等対策に関する啓発・研修活動

(5) 地域での要保護児童等対策への取り組みの構築、支援

(6) 子育て支援のためのニーズ把握・情報交換及び検討

(7) その他必要と認められる事項

 

(守秘義務)

第9条 「連絡会議」(協議会)の委員及び連絡会議出席者は、法第25条の5の規定に基づき、連絡会議(協議会)の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 法25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)を指定し、調整機関に連絡会議(協議会)の委員の名簿を設置する。

 

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 法25条の2第5項の規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 連絡会議(協議会)の事務の総括に関すること。

  ア 連絡会議(協議会)の協議事項の案の作成その他開催準備に関すること。

  イ 連絡会議(協議会)の議事の運営に関すること。

  ウ 連絡会議(協議会)に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

  ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

  イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等に関すること。

 

(関係機関等への協力要請)

第12条 連絡会議(協議会)が連絡会議(協議会)の構成員以外のものに対して法25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、連絡会議(協議会)は個人情報の保護に配慮しなければならない。

 

(事務局)

第13条 連絡会議(協議会)の事務局は、西成区役所保健福祉課(子育て支援担当)におく。

 

(大阪市要保護児童対策地域協議会との連携)

第14条 西成区児童虐待防止・子育て連絡会議(西成区要保護児童対策地域協議会)は、大阪市要保護児童対策地域協議会と密に連携し、全市的な方針に基づき要保護児童の早期発見と適切な保護の円滑な実施に努める。

 

(他の連絡会議等との連携)

第15条 連絡会議は西成区地域福祉推進体制に則り、他の連絡会議等とも連携を図りながら要保護児童対策を推進する。

 

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

 

第3章 西成区ひとり親家庭自立支援調整委員会

 

(委員会の目的)

第17条 委員会は、西成区におけるひとり親家庭の自立促進に寄与し、自立支援のための各種施   策の推進に資するため、ひとり親家庭にかかわる各種施策の連絡調整並びに施策の構築に向けた検討を行うことを目的とする。

 

(委員会の構成)

第18条 委員会は別表第3(ひとり親家庭自立支援調整委員会)の関係機関をもって構成する。

委員会の委員は、別表第3(ひとり親家庭自立支援調整委員会)の関係機関の代表者または職員とする。

2 委員会に委員長を置き、学識経験者をあてる。委員長は委員会を代表し、委員会の運営を総括する。

 

(委員会の会議)

第19条 委員会の会議は、委員長が召集する。

2 委員長は、必要と認めるときは委員以外の出席を求めることができる。

3 委員会のもとに個別支援検討会議をおく。委員会は、個別支援検討会議において施策の構築に向けた検討を行う。また、支援困難ケースについても検討を行う。

 

(委員会の検討項目等)

第20条 委員会においては、前条の目的を達するため、次の事項について連絡調整を行うものとする。

(1) ひとり親家庭における就労支援及び子育て支援

(2) ひとり親家庭の自立を支援するための各種相談体制の整備

(3) 個別事例についての検討、各関係機関等の効果的な連携

(4) その他、ひとり親家庭の自立支援に関する事項

 

(守秘義務)

第21条 委員会の委員及び委員会出席者は、正当な理由なく、委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(事務局)

第22条 委員会の事務局は、西成区役所保健福祉課(子育て支援)におく。

 

(他の連絡会議等との連携)

第23条 委員会は「西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議(西成区要保護児童対策地域協議会)」等、他の連絡会議とも連携を図りながらひとり親家庭の自立支援対策を推進する。

 

(その他)

第24条 その他委員会の運営に必要な事項は別に定める。

 

 

附則

この要綱は、平成14年12月11日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成17年9月29日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成17年10月28日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成18年11月8日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成19年5月28日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成19年6月12日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成20年6月19日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成21年6月10日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成22年6月7日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成23年6月29日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成24年6月29日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成25年6月26日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成26年6月30日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成27年6月30日から施行する。 

 

附則

この要綱は、平成28年6月27日から施行する。 

 

附則

この要綱は、平成29年6月28日から施行する。 

 

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

別表

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