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西成区子育て支援専門部会設置要綱

2025年3月19日

ページ番号:200958

西成区子育て支援専門部会設置要綱

 

第1章 西成区子育て支援専門部会

 

(設置)

第1条 「子どもの権利条約」の精神の具体化へ向け、「大阪市子ども・子育て支援計画」に基づき、要保護児童等を中心とした課題解決に向けて、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、西成区の地域における子育て支援を推進するため、西成区地域福祉推進会議開催要綱のもと、西成区子育て支援専門部会(以下「専門部会」という。)を設置する。


(組織及び構成)

第2条 専門部会は、西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議(西成区要保護児童対策地域協議会)(以下「連絡会議(協議会)」という。)とひとり親家庭自立支援調整委員会をもって構成する。

 

(専門部会の部会長)

第3条 専門部会の部会長は、西成区役所子育て支援担当課長をもって充てる。

2 部会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。


 

第2章 西成区児童虐待防止・子育て支援連絡会議

(西成区要保護児童対策地域協議会)

 

(目的)

第4条 児童虐待防止を含め西成区における要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者又は特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図ることをはじめ、子育ち・子育て支援を進めるため、幅広く関係機関・団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が連携を図り総合的・効果的なネットワークシステムを構築し、実効的な支援を行うために、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として連絡会議(協議会)を設置する。

 

(業務)

第5条 連絡会議(協議会)は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2)児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

(3)その他の要保護児童若しくは要支援児童(以下「要保護児童等」という。)及びその保護者又は特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(4)その他前条の設置目的を達成するために必要な活動


 (構成)

第6条 連絡会議(協議会)は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。


(会長及び副会長)

第7条 連絡会議(協議会)に会長及び副会長を置き、会長は西成区役所子育て支援担当課長をもって充てる。

2 会長は、連絡会議(協議会)の事務を総理し、連絡会議(協議会)を代表する。

3 副会長は、会長がこれを指名する。

4 会長に事故のあるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。


 (組織)

第8条 連絡会議(協議会)は、代表者会議、児童等地域別ケア会議(以下「ケア会議(実務者会議)」という。)及び個別ケース検討会議をもって組織する。

2 ケア会議(実務者会議)は、中学校区単位で組織する。

3 代表者会議、ケア会議(実務者会議)及び個別ケース検討会議の委員は、連絡会議(協議会)の会長が第6条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。


(代表者会議)

第9条 代表者会議は、ケア会議(実務者会議)及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1)要保護児童等の支援に関する区レベルでのシステム全体の検討

(2)ケア会議(実務者会議)から受けた活動報告の評価

(3)ケア会議(実務者会議)が策定した年間活動方針にかかる意見聴取

(4)要保護児童対策を推進するための啓発・研修活動

(5)子育て支援のためのニーズ把握・情報交換及び検討

(6)その他連絡会議(協議会)の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。


(ケア会議(実務者会議))

第10条 ケア会議(実務者会議)は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1)全ての要保護児童等について定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

(2)定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

(3)要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的把握

(4)要保護児童対策を推進するための啓発活動

(5)連絡会議(協議会)の年間活動方針の策定、代表者会議への報告

2 ケア会議(実務者会議)に、座長及び副座長を置く。

3 座長及び副座長は、会長がこれを指名する。

4 ケア会議(実務者会議)は、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催を行い、座長がこれを主宰する。

5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。


(個別ケース検討会議)

第11条 個別ケース検討会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1)関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断

(2)要保護児童の状況の把握や問題点の確認

(3)支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(4)援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(5)ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる援助者)の決定

(6)実際の援助、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討

(7)次回会議(評価及び検討)の確認

2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、調整機関がこれを主宰する。

3 調整機関は、個別ケース検討会議の協議を効果的に実施するため必要があると認めるときは、第8条第3項の規定により個別ケース検討会議の委員として指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。


(守秘義務)

第12条 連絡会議(協議会)の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、連絡会議(協議会)の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。


(要保護児童対策調整機関の指定)

第13条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、西成区役所保健福祉課(子育て支援)を指定し、調整機関に連絡会議(協議会)の構成員の名簿を設置する。


(要保護児童対策調整機関の業務)

第14条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1)連絡会議(協議会)の事務の総括に関すること。

  ア 連絡会議(協議会)の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること。

  イ 連絡会議(協議会)の議事の運営に関すること。

  ウ 連絡会議(協議会)に係る資料の保管に関すること。

(2)要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

  ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。

  イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。


(関係機関等への協力要請)

第15条 連絡会議(協議会)が連絡会議(協議会)の構成員以外のものに対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、連絡会議(協議会)は個人情報の保護に配慮しなければならない。


(事務局)

第16条 連絡会議(協議会)の処務は、西成区役所保健福祉課(子育て支援)において行う。


(大阪市要保護児童対策地域協議会との連携)

第17条 連絡会議(協議会)は、大阪市要保護児童対策地域協議会と密に連携し、全市的な方針に基づき要保護児童の早期発見と適切な保護の円滑な実施に努める。


(他の連絡会議等との連携)

第18条 連絡会議(協議会)は、西成区地域福祉計画に示される西成区地域福祉推進体制に則り、他の連絡会議等とも連携を図りながら要保護児童対策を推進する。


(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議(協議会)の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。



第3章 西成区ひとり親家庭自立支援調整委員会


(委員会の目的)

第20条 委員会は、西成区におけるひとり親家庭の自立促進に寄与し、自立支援のための各種施策の推進に資するため、ひとり親家庭にかかわる各種施策の連絡調整及び施策の構築に向けた検討を行うことを目的とする。


(委員会の構成)

第21条 委員会は、別表第3に掲げる関係機関をもって構成し、委員会の委員は、同関係機関の代表者又は職員とする。

2 委員会に委員長を置き、学識経験者をあてる。委員長は委員会を代表し、委員会の運営を総括する。


(委員会の会議)

第22条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、必要と認めるときは委員以外の出席を求めることができる。

3 委員会のもとに個別支援検討会議をおく。委員会は、個別支援検討会議において施策の構築に向けた検討を行う。また、支援困難ケースについても検討を行う。


(委員会の検討項目等)

第23条 委員会においては、前条の目的を達するため、次の事項について連絡調整を行うものとする。

(1)ひとり親家庭における就労支援及び子育て支援

(2)ひとり親家庭の自立を支援するための各種相談体制の整備

(3)個別事例についての検討、各関係機関等の効果的な連携

(4)その他、ひとり親家庭の自立支援に関する事項


(守秘義務)

第24条 委員会の構成員、構成員であった者及び委員以外の委員会の出席者は、正当な理由なく、委員会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。


(事務局)

第25条 委員会の処務は、西成区役所保健福祉課(子育て支援)において行う。


(他の連絡会議等との連携)

第26条 委員会は、西成区地域福祉計画に示される西成区地域福祉推進体制に則り、他の連絡会議とも連携を図りながらひとり親家庭の自立支援対策を推進する。


(その他)

第27条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は別に定める。


 

附則

この要綱は、平成14年12月11日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成17年9月29日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成17年10月28日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成18年11月8日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成19年5月28日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成19年6月12日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成20年6月19日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成21年6月10日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成22年6月7日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成23年6月29日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成24年6月29日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成25年6月26日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成26年6月30日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成27年6月30日から施行する。 

 

附則

この要綱は、平成28年6月27日から施行する。 

 

附則

この要綱は、平成29年6月28日から施行する。 

 

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。


附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表

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