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西成区地域福祉推進会議開催要綱

2023年8月1日

ページ番号:201071

(目的)

第1条        西成区は、多様な人々が共に生き共に支え合い、生活を共に楽しむ地域をつくりあげていく「地域福祉」を推進し、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を共につくっていく「地域共生社会」を実現し、行政・地域住民、関係機関等多様な主体が「だれもが安心して暮らし続けられる地域づくり」を実践するため、西成区地域福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を開催する。

 

(協議事項)

第2条        西成区の総合的な地域福祉推進に関する現状の把握と課題の集約、並びに関係機関、地域団体等の連携と協力の推進に関すること。

 2 西成区地域福祉計画に関するPDCAの推進(計画の点検・見直し)に関すること。

 3 地域福祉推進に関する広報・啓発活動の推進に関すること。

 4 市関係局、区役所、区社協の各施策・事業にかかる検討に関すること。

 5 その他、総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること。

 

(構成)

第3条        推進会議の委員は、別表1に掲げる組織、団体等から推薦された者及び別表2に掲げる職にある者をもって構成する。

 

(座長及び職務代理者)

第4条        推進会議の座長は、委員の互選により定める。

 2 座長は、推進会議を代表し、議事その他の会務を総理する。

 3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第5条        推進会議は、座長が招集する。

 2 座長は、必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

(専門部会)

第6条        より専門的な意見交換を行うことにより、効果的かつ効率的な推進会議の議論に資するため、推進会議の専門部会として、別表3の関係会議を開催する。

 2 専門部会の運営については、各々の開催要綱等の規定により活動を行い、地域福祉推進にかかる取り組み状況や課題等については、推進会議において共有する。

 

(推進チームの設置)

第7条        推進会議を円滑に運営するために、推進会議に推進チームをおく。

 2 推進チームは、推進会議のマネジメントを担い、第2条に掲げる活動を行うために必要な事項について調査検討・調整等を行う。

 3 推進チームの委員は、各専門部会の代表者等と次の各号に掲げる関係機関・団体等の実務者で構成する。

 (1)     民生委員児童委員協議会

 (2)     地区ネットワーク委員会

 (3)     地域包括支援センター

 (4)     障がい者基幹相談支援センター

 (5)     区社会福祉協議会

 (6)     区保健福祉センター

 (7)     その他、座長が必要と認めるもの

 4 推進チームの運営に関し必要な事項は、別途定める。

 

 

(事務局体制)

第8条        推進会議の事務局は、西成区保健福祉センターにおき、推進会議に関する事務は、西成区保健福祉センターと西成区社会福祉協議会が協働して担任する。

 2 推進会議の事務局体制は、別表4のとおりとする。 

 

(その他)

第9条        推進会議の開催は、令和10年3月31日を期限とする。

 2 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は座長が定める。

 

 

附則

 1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 2 この要綱の施行に伴い、西成区地域支援調整チーム設置要綱(平成17年7月3日施行)は廃止する。

附則

   この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附則

   この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

 

 


 

別表1、2、3、4

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電話: 06-6659-9857 ファックス: 06-6659-9468
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