西成区人権行政推進委員会設置要綱
2013年1月21日
ページ番号:201078
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、西成区に「西成区人権行政推進委員会(以下、委員会という。)」を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。
2 委員長は区長をもって充てる。
3 副委員長は副区長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が召集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。
(協議事項)
第5条 区の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること。
2 区における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること。
3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
補職 |
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保健福祉担当部長 |
総務課長 |
総合企画課長 |
まちづくり推進担当課長 |
市民協働課長 |
地域支援担当課長 |
窓口サービス課長 |
保険年金担当課長 |
医務主幹 |
保健福祉課長 |
生活援助担当課長 |
福祉援助担当課長 |
分館担当課長 |
福祉担当課長 |
子育て支援担当課長 |
保健担当課長 |
保健主幹 |