大阪市西成区保健福祉センター分館衛生委員会設置要綱
2015年2月9日
ページ番号:300790
制定:平成27年2月9日
(設置)
第1条 労働安全衛生法及び大阪市職員安全衛生管理規則第16条第3項に基づき、西成区保健福祉センター分館に、大阪市西成区保健福祉センター分館衛生委員会(以下委員会という)を設ける。
(目的)
第2条 委員会は、西成区保健福祉センター分館に勤務する職員の健康障害と労働災害の防止を推進することにより、健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(任務)
第3条 委員会は前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議し、必要に応じ区長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本的となるべき対策に関すること
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本的となるべき対策に関すること
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全・衛生に係るものに関すること
(4) 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(構成)
第4条 委員会は次のものをもって構成する。
(1) 分館担当課長
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 組合推薦委員
(委員長の職務及び代理)
第5条 委員会に委員長を置き、分館担当課長が委員長となる。
2 委員長は委員会を代表し、会務を掌理する。
3 委員長に事故のあるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員会は、必要に応じ委員長が召集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数で決する。但し、委員長の事前の了解があった場合に限り、委員の代理出席を認める。
3 委員長が必要と認めるときは,委員会に委員以外の者を出席させ、その者の意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は総務課ならびに西成区保健福祉センター分館において処理する。
(議事録)
第9条 委員長は、委員会における議事の記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(実施の細目)
第10条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、平成27年2月9日より実施する。
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