自主防犯活動団体に対する防犯活動支援事務要領
2015年11月27日
ページ番号:333091
(趣旨)
第1条 この要領は、地域の自主防犯活動の活性化及び定着化を図るために防犯ボランティア活動団体登録制度の登録団体に対する防犯活動支援に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援の対象)
第2条 支援対象は、以下の条件を全て満たす団体とする
(1) 西成区内で防犯活動を行う団体
(2) 大阪市防犯ボランティア活動団体登録制度の登録団体
(支援の内容)
第3条 前条の団体に対し、予算の範囲内で別紙1に定める防犯活動物品の貸与を行なう。
なお、前条の団体が支援を辞退する場合はそれを妨げない。
(支援の決定)
第4条 支援の決定は、大阪市防犯ボランティア活動団体登録申請及び活動報告等により、大阪市で審査された結果をもって決定とする。
(使用条件)
第5条 防犯活動支援物品等の支援を受けた者は、次の各号に定める事項を順守しなければならない。
(1) 常に防犯活動支援物品を丁寧に取り扱うこと。
(2) 防犯活動支援物品の使用に当たっては、安全の確保に努めるとともに、紛失盗難破損などのないように維持管理すること。
(3) 防犯活動支援物品の目的以外の使用や第三者への譲渡、転貸及び売却はしないこと。
(4) 防犯活動支援物品の使用に際して生じた事故及び損害などについては、全て自己の責任において処理すること。
(5) 防犯活動支援物品の修繕などに必要な費用については負担すること。
(6) その他、区の指示に従うこと。
(支援の取消等)
第6条 支援を受けた団体が次のいずれかに該当するときは、西成区長は防犯活動支援物品の貸与を取り消すことができる。
(1) 前条の要件を満たしていないとき。
(2) その他,西成区長が防犯活動支援物品を貸与する必要がないと認めたとき。
(届出事項)
第7条 支援を受けた団体は、活動等に変更が有った場合は防犯ボランティア活動団体登録制度の所定の様式により届け出ること。
(報告)
第8条 支援を受けた団体は、ボランティア活動の成果について防犯ボランティア活動団体登録制度の所定の様式により届け出ること。
(免責)
第9条 防犯活動支援物品の使用に起因して生じた事故及び損害などについて、区は責任を負わないものとする。
(補則)
第10条 この要領に別に定める事項及びこの要領の実施に関し必要な事項は西成区長が定める。
附則
この要領は平成25年1月4日から実施する。
この要領は平成26年6月1日から実施する。
この要領は平成30年3月1日から実施する。
自主防犯活動団体に対する防犯活動支援事務要領(別紙1)
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