西成区防災協力事業所登録制度要綱
2024年3月26日
ページ番号:333095
(目的)
第1条 この要綱は、大規模な災害発生時(以下「大規模災害時」という。)において、事業所等が保有する能力や資源を地域の重要な防災力と考え、西成区防災協力事業所登録制度(以下「制度」という。)を構築し、区、事業所等、地域が連携した防災協力体制の強化を図り、事業所等の防災協力活動(以下「防災協力」という。)により迅速な被災者救援活動を展開し、もって災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「事業所等」とは、区内に店舗、工場、事務所等を有するもの及び区内に活動拠点を置く団体(NPO法人及びボランティア団体を含む。)をいう。
(災害の種類)
第3条 この要綱において、「大規模災害時」の種類とは、地震災害・風水害(台風・集中豪雨)、大規模な事故(列車事故等)を指す。
(登録手続き)
第4条 制度に登録しようとする事業所等は、防災協力の項目を定めて西成区防災協力事業所登録(変更)申出書(様式第1号)により区長に届け出るものとする。登録内容を変更するときも同様とする。
2 区長は前項に規定する申出書の提出があったときはその内容を審査し、登録することが適当であると認めるときは、当該事業所等に別表のとおり交付する。
3 第1項の規定にかかわらず、区長は制度に登録しようとする事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、登録の届け出を受理しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団
(2) 前号に掲げるもののほか、登録の届出を受理することが適当でないと区長が認める事業所等
(災害時協力項目・期間)
第5条 制度に登録された事業所等(以下「登録事業所」という。)は、大規模災害時において、次に掲げる項目のうち、協力することが可能な活動について、自らの判断で地域と連携して防災協力活動を実施するものとし、協力期間は、災害発生後の一時的な防災協力活動として、事業所本来の業務に支障とならない期間とする。
(1) 人的協力
(2) 物品協力
(3) 資機材等に関する支援
(4) 避難所施設等の提供
(5) その他防災上必要な協力
(平常時協力項目)
第6条 登録事業所は、平常時において、次に掲げる内容の協力を可能な範囲で実施するものとする。
(1) 地域の防災訓練への参加
(2) 地域の防災に関する会合等への参加
(3) 地域活動への参加
(4) 地域活動に対する事業所等の施設の提供
(5) その他
(登録事業所の公表等)
第7条 区長は登録事業所の名称、所在地等を区のホームページ、その他の広報媒体を活用して公表するものとする。ただし、公表を希望しない登録事業所については、この限りではない。
2 登録事業所は、自らが西成区防災協力事業所であることを名刺等の印刷物に表示することができる。
(経費負担)
第8条 第5条及び第6条の規定による協力項目の実施に要した費用は、当該業務を実施した登録事業所が負担するものとする。
(登録期間)
第9条 登録期間は登録証の交付の日から2年間とする。ただし、登録期間が満了する日までに登録事業所から登録の抹消の申出がない場合は、さらに2年間登録期間を延長するものとし、以後においても同様とする。
(登録の抹消)
第10条 区長は、登録事業所が西成区防災協力事業所登録抹消申出書(様式第3号)により登録の抹消を申出たとき、又は区内に事業所等を有しなくなったとき、その他災害時等における協力が困難であると認められるときは、その登録を抹消する。
2 区長は登録事業所の登録を抹消するときには、西成区防災協力事業所登録抹消及び登録証等返還通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 前号の規定により、登録が抹消された事業所等は、速やかに交付物品を区長に返還しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
交付物品 | 数量 | 備考 |
---|---|---|
登録証(様式第2号) | 1枚 | |
登録ステッカー | 1枚 | |
腕章 | 3本 | 区長が必要と認める場合はこの限りではない。 |
西成区防災協力事業所登録制度要綱(様式1~4)
様式第1号【登録(変更)申出書】(XLSX形式, 53.94KB)
様式第2号【登録証】(PDF形式, 176.37KB)
様式第3号【登録抹消申出書】(DOC形式, 36.50KB)
様式第4号【登録抹消及び登録証等返還通知書】(PDF形式, 194.30KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市西成区役所 市民協働課防災・防犯
〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)
電話:06-6659-9734
ファックス:06-6659-2246