大阪市西成区地域振興会に対する区長表彰実施要領
2024年8月9日
ページ番号:454349
(趣旨)
第1条 大阪市表彰規則実施要項(政策企画室長決裁 平成24年3月30日)及び大阪市西成区長表彰要綱(平成24年8月1日施行)に基づき、大阪市西成区地域振興会役員として多年にわたり在任し、その功績顕著な者に対する表彰は、この実施要領に定め
るところによる。
(被表彰者)
第2条 この実施要領により表彰を受けることのできる者は、次に掲げる役職にある者とする。
(1) 区地域振興会長
(2) 連合振興町会長
(3) 振興町会長
(4) 区地域振興会女性部長
(5) 連合振興町会女性部長
(要件)
第3条 表彰は、前条の役員で、表彰を行う年の前年の4月1日から表彰を行う年の3月末日までの間に、役員として在任した期間が15年に達した者(この場合において在任期間が中断されている場合は、その前後の期間を通算する。)で地域振興会活動に関し、
特に顕著な功績があった者。
2 前項以外に区地域振興会長を退任した者は、この実施要領により表彰を受けることができる。ただし、連合振興町会長以上の役職に10年以上在職した者に限る。
(在任期間の計算方法)
第4条 前条の在任期間は、就任の属する月からこれを起算し、退任の日の属する月で終わる。ただし就任の日が月の16日以降又は退任の日が月の15日以前である場合は当該月の月数は0.5月として計算する。
(欠格事由)
第5条 第2条の役員で、第3条の要件を有する者のうち、次の各号の1つに該当する者は表彰しない。
(1) すでに大阪市民表彰規則(昭和23年12月 規則第139号)による市民表彰やこの区長表彰を受けた者。ただし人命救助等善行者及び区地域振興会長を退任した者についてはこの限りでない。
(2) 区長が特に不適当であると認めた者。
(表彰の方法)
第6条
(1) 表彰は、表彰状を授与して行う。
(2) 第3条第1項の要件により表彰を受ける者に対する表彰は、原則として毎年1回行い、第3条第2項の要件により表彰を受ける者に対する表彰は、退任後に行う。
(3) 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状を前項による表彰の日にその者の遺族に授与するものとする。
(表彰文)
第7条 表彰文は別紙1のとおり
ただし、区地域振興会長を退任した者に対する表彰は、別紙2のとおり
附則
この実施要領は、平成24年10月1日から施行する。
大阪市西成区地域振興会に対する区長表彰実施要領 別紙
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