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西成区役所保健福祉担当部長専決要綱

2024年1月30日

ページ番号:459250

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市事務専決規程(昭和38年大阪市達第3号。以下「規程」という。)第25条第1項の規定に基づき、区長専決事項の一部委譲を定めることに関し、決裁過程の簡素迅速化、区長と保健福祉担当部長の役割分担の明確化等を図り、もって事務処理の効率的な執行に資することを目的とし、保健福祉担当部長の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

 

(専決事項)

第2条 保健福祉担当部長の専決できる事項は、次のとおりとする。 

保健福祉課に属する課長の職務に専念する義務の免除に関すること。ただし、別に定めるものを除く。

 

(異例な事項等の扱い)

第3条 前条の規定にかかわらず、異例に属するもの、規定の解釈上疑義のあるもの又は重要と認めるものについては、区長の決裁を受けなければならない。

 

(緊急時における処置)

第4条 保健福祉担当部長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、第2条の規定にかかわらず、機宜の処置をとることができる。ただし、実施後遅滞なく区長に報告しなければならない。

 

附則

 

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

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