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西成区萩之茶屋1丁目ふれあい広場運用要綱

2024年8月13日

ページ番号:469204

(開設)

第1条 西成区に萩之茶屋1丁目ふれあい広場(以下「広場」という。)を開設する。

2 広場の位置は、大阪市西成区萩之茶屋1丁目11番内とする。

 

(通則)

第2条 広場に関する事項は、この要綱の規定による。

 

(規定の承認)

第3条 広場の利用者(以下「利用者」という。)は、この要綱に規定する事項を承認したうえで広場を利用するものとする。

2 管理者(第1条の規定に基づき、広場を開設した者をいう。以下同じ。)は、利用者がこの要綱に規定する事項を理解できるように、内容の周知に努めるものとする。

 

(利用料)

第4条 広場の利用料は無償とする。

 

(供用日等)

第5条 広場の供用日は1月1日から12月31日までとし、供用時間は午前5時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合はこの限りではない。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、広場の設備の補修、点検又は整備、天災その他やむを得ない事由があるときは、広場の全部又は一部の供用を休止することができる。

 

(遵守事項)

第6条 利用者は、広場において次の事項を遵守するものとする。ただし、第1号及び第3号から第6号までについては、次条第1項の規定による許可において適用を除外するものとされた場合には、この限りではない。

(1)飲酒をしないこと

(2)指定場所以外で喫煙しないこと

(3)指定された場所及び方法以外で火気を使用しないこと

(4)騒音を立てる行為その他近隣に迷惑となる行為をしないこと

(5)ダンボールで囲うその他の方法により広場を占用的に利用しないこと

(6)広場内に物件を持ち込み又は留置しないこと

(7)利用者の活動によって生じたごみは利用者の責任で処分すること

(8)管理者及びその履行補助者の指示に従うこと

(9)前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと

2 管理者は、前項各号のいずれかに該当するときは、利用者の広場への入場を断り、又は広場からの退場を命ずることができる。

 

(広場における行為の制限等)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けるものとする。

(1)物品を販売し、又は頒布すること

(2)営利目的において役務を提供すること

(3)募金、署名運動その他これらに類する行為をすること

(4)ロケーションをすること

(5)はり紙、はり札その他の広告物(以下「広告物」という。)を表示すること

(6)イベント、集会その他これらに類する催しのために広場の全部又は一部を独占して利用すること

(7)前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で管理者が定めること

2 前項の許可を受けようとする利用者は、申請書を管理者に提出するものとする。

3 第1項の許可を受けた利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を管理者に提出してその許可を受けるものとする。

4 管理者は、第1項各号に掲げる行為について、地域の意見を聞いた上で、許可の可否を判断するものとする。ただし、次の各号に該当する場合には、第1項又は前項の許可を行うことができないものとする。

(1)一般利用者による広場の利用に支障を及ぼすおそれがあるとき

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき

5 管理者は、第1項又は第3項の規定による許可に条件を付することができる。

6 第1項の許可を受けようとする利用者は、利用日の1か月前から2週間前までの間に、管理者あて利用申し込みを行うものとする。ただし、管理者が特に必要と認める場合には、この限りではない。

7 前条第2項の規定は、第1項の規定による許可を受けずに同項に規定する行為が行われ又は行われようとする場合に準用する。

 

(監督処分)

第8条 管理者及びその履行補助者は、第6条第1項第6号の規定に違反して置かれた物件があるときは、その旨を利用者に通知し又は広場において掲示して、当該物件を撤去・保管又はその場において留置することができる。

2 管理者は、前項の規定により物件を撤去・保管した場合であって、期限を定めて物件の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、催告をした日から3か月を経過した後、予告した上で、物件の売却、廃棄その他の処分をすることができる。

3 管理者は、前2項の規定により、物件を撤去、処分等をした場合においては、利用者に対して、その実費について損害賠償の請求をすることができる。この場合において、利用者は、賠償等の請求をできないものとする。

 

(免責事由)

第9条 管理者は、次の事由によって生じた利用者の損害については、賠償の責を負わない。

(1)広場における盗難・損傷等による損害

(2)自然災害その他不可抗力による事故

(3)広場内における衝突・接触その他の事故

(4)利用者の責に帰すべき行為によって生じた損害

(5)前条の規定による撤去・保管、留置及び処分によって生じた損害

 

(損害賠償の請求)

第10条 利用者は、管理者に損害を与えたときは、管理者に対してその損害の賠償をするものとする。

2 管理者は、利用者の行為によって第三者に与えた損害について損害賠償を行った場合、当該第三者に支払った損害賠償額について利用者に求償請求をすることができる。

 

(公用又は公共用による使用)

第11条 前条までの規定によるほか管理者が必要と認めるときには、広場を公用又は公共用において使用する場合がある。

 

(専決)

第12条 この要綱に規定する許可及び許可に必要な申請書の様式の策定等については、西成区役所総合企画課長が専決する。ただし、異例に属する許可については、この限りではない。

 

(この要綱に定めない事項)

第13条 この要綱に定めない事項については、法令等(本市条例を含む)の規定に従って処理する。

 

    附則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

    附則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

    附則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

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このページの作成者・問合せ先

大阪市西成区役所 総合企画課

〒557-8501大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所6階)

電話:06-6659-9684

ファックス:06-6659-2245

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